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相続財産清算人選任申立のうち共有財産帰属型補足説明-不動産移転登記等

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令和 6年10月23日(水):初稿
○「相続財産清算人選任申立のうち共有財産帰属型補足説明-予納金について」の続きで、共有財産帰属型での不動産共有持分権の移転登記手続の説明を補充します。相続財産清算人が選任されると民法第952条2項に基づき家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば6か月以上の期間を定めてその期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。この期間を相続人捜索期間といいます。

○相続財産清算人は、相続人捜索期間が定められると民法第957条に基づき全ての相続債権者及び受遺者に対し、相続人捜索期間内の2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告します。その期間を相続債権者・受遺者請求申出期間といいます。その相続人捜索期間内に相続人が現れず、債権者・受遺者も現れなかった場合、民法第958条で、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができなくなります。

○相続人捜索期間内に相続債権者・受遺者請求申出期間も終了しますので、相続人・相続債権者・受遺者が現れないと、民法958条の2の規定に基づき、相続人捜索期間終了時から3か月以内に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求があれば、家庭裁判所はこれらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます。

○相続人捜索期間終了時から3ヶ月を経過するとこの特別縁故者の財産分与請求もできなくなりますので、特別縁故者不存在が確定します。この特別縁故者不存在が確定して、初めて民法255条の規定により共有者の一人が死亡して相続人がいないときに該当することになり、被相続人の共有財産持分権は、他の相続人に帰属します。この共有財産とは、不動産に限らず動産等その他の財産権全て含みます。不動産以外のその他の共有財産権と考えられるのは、遺産共有持分権があります。

○不動産共有持分権移転登記は、甲・乙各2分の1の共有のA土地があり、乙が相続人なくして死亡した場合は、登記権利者が甲で、登記義務者は乙の相続財産法人となりその清算人である相続財産清算人と甲との共同申請になります。この申請には家庭裁判所が発行する「特別縁故者不存在確定証明書」を添付して行います。
以上:966文字

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