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遺留分減殺請求への合資会社退社債務について判断した最高裁判決紹介

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令和 2年11月10日(火):初稿
○亡Aの長女である被上告人が、Aがその所有する一切の財産を長男である上告人に相続させる旨の遺言をしたことにより遺留分が侵害されたと主張して、上告人に対し、遺留分減殺請求権の行使に基づき、複数不動産について遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続、遺言に従って取得した解約済み預貯金・現金・前記各不動産の一部について上告人がAの死後に受領した賃料に係る不当利得の返還等を求めました。

○被上告人の遺留分の侵害額の算定に関し、合資会社の無限責任社員であったAが、退社により本件会社に対して金員支払債務を負うか否かが争われましたが、上告審において、無限責任社員であるAが本件会社を退社した当時、本件会社は債務超過の状態にあり、退社時における計算がされた結果、Aが負担すべき損失の額がAの出資の価額を超える場合には、定款に定めがあるなどの特段の事情のない限り、Aは、本件会社に対してその超過額の支払債務を負うことになるとした令和元年12月24日最高裁判決(判タ1476号66頁)を紹介します。

○この最高裁判決は、Aが本件会社に対してその超過額の支払債務を負う以上、遺留分計算においては債務も計上すべきなので、これを計上しないで遺留分を算定した原審原判決中,被上告人の請求を認容した部分並びに上告人の相殺の抗弁を認めて被上告人の上告人に対する172万4773円の不当利得返還請求及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分は破棄を免れず,Aが退社により本件会社に対して金員支払債務を負うか否か及びこれを考慮した被上告人の遺留分の侵害額等について更に審理を尽くさせるため,上記各部分につき本件を原審に差し戻すとしました。

○原審及び第一審について検討が必要であり、別コンテンツで紹介します。

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主    文
1 原判決中次の部分を破棄する。
(1) 被上告人の請求を認容した部分
(2) 上告人の相殺の抗弁を認めて被上告人の上告人に対する172万4773円の不当利得返還請求及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分
2 前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理    由
上告代理人○○○○の上告受理申立て理由第1について
1 本件は,亡Aの長女である被上告人が,Aがその所有する一切の財産を長男である上告人に相続させる旨の遺言をしたことにより遺留分が侵害されたと主張して,上告人に対し,遺留分減殺請求権の行使に基づき,第1審判決別紙遺産目録記載の各不動産について遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続を求めるとともに,上告人が上記遺言によって取得した上記財産のうち解約済みの預貯金及び現金並びに上記各不動産の一部について上告人がAの死後に受領した賃料に係る不当利得の返還等を求める事案である。

被上告人の遺留分の侵害額の算定に関し,合資会社B(以下「本件会社」という。)の無限責任社員であったAが,退社により本件会社に対して金員支払債務を負うか否かが争われている。

2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) Aは,本件会社の無限責任社員であったが,平成23年11月,後見開始の審判を受けたことによって本件会社を退社した。

(2) 本件会社は,上記の退社当時,債務超過の状態にあった。

3 原審は,合資会社が債務超過の状態にある場合であっても,無限責任社員は,退社により当該会社に対して金員支払債務を負うことはないと判断して,Aの本件会社に対する金員支払債務を考慮することなく被上告人の遺留分の侵害額を算定し,被上告人の請求を一部認容するとともに,上告人の相殺の抗弁を認めるなどしてその余の請求を棄却した。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 無限責任社員が合資会社を退社した場合には,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされ(会社法611条2項),その結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を下回るときには,当該社員は,その持分の払戻しを受けることができる(同条1項)。

一方,上記計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならないと解するのが相当である。このように解することが,合資会社の設立及び存続のために無限責任社員の存在が必要とされていること(同法576条3項,638条2項2号,639条2項),各社員の出資の価額に応じた割合等により損益を各社員に分配するものとされていること(同法622条)などの合資会社の制度の仕組みに沿い,合資会社の社員間の公平にもかなうというべきである。

(2) 前記事実関係によれば,無限責任社員であるAが本件会社を退社した当時,本件会社は債務超過の状態にあったというのであるから,退社時における計算がされた結果,Aが負担すべき損失の額がAの出資の価額を超える場合には,上記特段の事情のない限り,Aは,本件会社に対してその超過額の支払債務を負うことになる。

5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中,被上告人の請求を認容した部分並びに上告人の相殺の抗弁を認めて被上告人の上告人に対する172万4773円の不当利得返還請求及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分は破棄を免れない。そして,Aが退社により本件会社に対して金員支払債務を負うか否か及びこれを考慮した被上告人の遺留分の侵害額等について更に審理を尽くさせるため,上記各部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 林 景一 裁判官 戸倉三郎 裁判官 宮崎裕子 裁判官 宇賀克也)
以上:2,489文字

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