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”相続人不存在・不在者財産管理の落とし穴”紹介-予納金2

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令和 2年10月29日(木):初稿
○「”相続人不存在・不在者財産管理の落とし穴”紹介-予納金」の続きです。相続財産管理人選任申立予納金について大~中規模庁では100万円が原則と思っていたところ、最近は50万円以下の例も増えてきたと紹介していました。次に予納金を納めた事案で、相続財産管理業務により預貯金払戻等で十分な相続財産が形成されたら管理終了前に予納金の返還を受けられるかとの問題があります。通常、相続財産管理業務は、相続財産管理人選任決定から1年以上の期間がかかるからです。

○私自身は、予納金は相続財産管理業務が全て終了した時点で返還されると覚えていましたが、誤認例として、管理開始後、相続財産管理人報酬や管理事務の費用支弁に十分な相続財産が形成された場合には、家庭裁判所に手続を行うことで管理業務終了前に予納金の返還を受けることができるとされていました。

○しかし、実際は、予納金は、相続財産管理人、不在者財産管理人選任の申立のいずれにおいても、管理財産の形成の有無・程度を問わず、管理業務終了までは返還されないのが原則であり、家庭裁判所も管理中の返還にはかなり消極的と解説されています。

○予納金を納付する方法ですが、現金持参・家裁当座預金振込の外に、平成17年以降はインターネットバンキング・銀行ATM利用等を利用して家裁保管金管理日本銀行口座振込納付方法(電子納付)も認められているとのことです。

○納付した予納金は、家裁保管金として管理業務終了までは管理財産への組み入れが行われないのが原則ですが、管理人名義の管理口座に組み入れて当面の管理業務費用に充当させる扱いも一部庁にはあるとのことです。

○管理業務の結果、預金払戻等で管理財産が形成されても、管理業務中は原則として、予納金を納付した申立人に返還されない理由は、管理業務継続中に不測の事態によって管理財産だけでの管理事務費用支弁に不足を来す恐れがあることを考慮するからとのことで、「管理業務終了までは予納金は返還されない」旨を念押しされることもあります。

以上:836文字

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