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養子縁組意思を認めた平成29年1月31日最高裁(第三審)判決全文紹介

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平成29年 8月10日(木):初稿
○「養子縁組意思を否認した平成28年2月3日東京高裁(第二審)判決全文紹介」の続きです。
養子縁組意思を認めた平成27年9月16日東京家裁(第一審)判決全文紹介」記載の通り、一審東京家裁では養子縁組意思を認めたものを、二審東京高裁では、相続税対策を理由に養子縁組意思を否認した事案でしたが、養子側から上告受理申立がなされ、最高裁の判断が注目されていました。

○平成29年1月31日最高裁判決(判タ1435号95頁、判時2332号13頁)は、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るので、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、被上告人らの請求を認容した原審の判断には、法令の違反があるとして、原判決を破棄し、被上告人らの請求を棄却した第1審判決は正当であるとして、被上告人らの控訴を棄却しました。

亡A____D
 __|________________
 |       |          |
 B(長男) 被上告人X1(長女) 被上告人X2(二女)
 |
上告人Y



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主   文
原判決を破棄する。
被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

理   由
 上告代理人○○○○の上告受理申立て理由第4について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人X1は亡Aの長女であり,被上告人X2はAの二女である。
 上告人は,平成23年▲月,Aの長男であるBとその妻であるCとの間の長男として出生した。
 Aは,平成24年3月に妻と死別した。

(2)Aは,平成24年4月,B,C及び上告人と共にAの自宅を訪れた税理士等から,上告人をAの養子とした場合に遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。
 その後,養子となる上告人の親権者としてB及びCが,養親となる者としてAが,証人としてAの弟夫婦が,それぞれ署名押印して,養子縁組届に係る届書が作成され,平成24年▲月▲日,世田谷区長に提出された。

2 本件は,被上告人らが,上告人に対して,本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して,その無効確認を求める事案である。

3 原審は,本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとした上で,かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして,被上告人らの請求を認容した。

4 しかしながら,民法802条1号の解釈に関する原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
 そして,前記事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく,「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。 

5 以上によれば,被上告人らの請求を認容した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人らの請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であるから,被上告人らの控訴を棄却すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 木内道祥 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 山崎敏充)


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