平成27年11月26日(木):初稿 |
○数年前に交通事故で1級後遺障害となり、2億円以上の損害賠償金を取得することになったお客様の身内の方から、この損害賠償金を本人に預けると無駄遣いをされる可能性が高いので、本人が自由に使えないように小松弁護士に預けて管理して貰えないでしょうかとの申込を受けました。しかし、他人の財産を預かり、預かった人の名義にして管理する方法は信託と言いますが、弁護士業務として信託は行って居ないので、お請けできませんと回答しました。億を超える大金は、よからぬ気を起こさないかと心配で到底預かることは出来ません(^^;)。 ○最近、身体に障害のある高齢者の方が、相続で取得した数千万円の財産の管理を信託財産として親戚に預けて管理して貰いたいので、その信託契約書を作成して頂きたいとの相談を受けました。「日弁連業革委員会新分野PTでの信託業務進出検討」、「新井誠教授を講師とする信託法勉強会開催」に記載の通り、過去に「信託」について勉強しようと思った時期もあり、遠藤英嗣公証人著「新しい家族信託」を購入していましたが、全くの積ん読でした(^^;)。 ○弁護士が受託者となる信託業務を行う気は全くなく、その気になっても信託業法第3条の規定があり、内閣総理大臣の免許がない限り弁護士業務としてはできません。しかし、信託制度を利用したいというお客様に信託契約書を作成する等の業務の需要は多少はありそうです。ここに目をつけて「当相談所は、民事信託・家族信託・福祉信託に詳しい弁護士7人で結成した団体です。もっと信託を活用して欲しい思いから発足しました。」なんて触れ込みの「ひまわり信託研究会」があります。信託契約書作成費用は30~50万円とのことです。 ○折角購入した遠藤英嗣公証人著「新しい家族信託」は、全くの積ん読でしたので、少しは読んでみようという気になり、以下、備忘録です。 ・信託の分かり易い定義 信託とは、ある人(委託者)が、自分が有する財産を別扱いとして、信頼できる人(受託者)に託して名義を移し、この受託者において、その財産を一定の目的に従って管理・活用・処分し、その中で託された財産や運用益を特定の人(受益者)に給付し、或いは財産そのものを引き渡し、その目的を達する制度 ・信託は、「信じて、あることを託す」こと 信託においては、信託を設定する委託者と、信託による利益を受ける受益者と受託者の間の信認関係と信認義務が本質、信託といえるためには、この信認関係が不可欠で、受託者に信認義務を負わせない内容の信託行為は信託とは言えない ・信託法・信託業法条文での定義 信託法 第2条(定義) この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。 2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 1.次条第1号に掲げる方法による信託 同号の信託契約 2.次条第2号に掲げる方法による信託 同号の遺言 3.次条第3号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示 3 この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。 4 この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。 5 この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。 6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。 (省略) 信託業法 第2条(定義) この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。 第3条(免許) 信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。 以上:1,771文字
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