平成19年 4月 9日(月):初稿 |
○仙台弁護士会では、平成19年4月14日(土)午後1時から4時まで遺言の日(4月15日)特別企画として、市民法律セミナーと遺言相続に関する無料法律相談を開催します。詳細は以下の通りです。 ○4月15日が何で遺言の日なのかと疑問に思う方も多いと思われますが、これは、「4=よい、15=いごん」の語呂合わせで、日弁連が数年前に制定したものです。遺言は、普通「ゆいごん」と読まれますが、広辞苑では「死後のために物事を言い遺のこすこと。また、その言葉。いごん。いげん。ゆいげん。法律用語では『いごん』という。」と解説され、法律家は「いごん」と読みます。 ○ネットで調べると「いい遺言の日」として11月15日があり、「この記念日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐためにりそな銀行が、2006年(平成18年)11月に、日本記念日協会の認定を受け制定した記念日である。また、この記念日の制定とあわせて、夫婦の遺言週間(11月15日~22日)も制定された。」とのことです。 ○日弁連制定4月15日、りそな銀行制定11月15日の各遺言の日は、国民の皆様に遺言について関心を持って頂くことが目的で制定されましたが、本音は遺言書の作成等遺言に関わる業務広告にあります。日弁連では、各単位弁護士会に4月15日遺言の日をきっかけとする特別企画の開催を呼び掛け、大半の弁護士会で、講演・無料相談等の企画をしています。 ○遺言の日としての仙台弁護士会の企画は、平成17年から始まり、平成19年で3回目になります。平成19年の企画は上記の通りですが、午後1時30分から午後3時までの90分間が講演と質疑応答になっており、平成19年の講師は私が務めることになりました。 ○遺言一般に関する法律知識に関しては平成17年官澤里美弁護士、平成18年鹿又喜治弁護士の講演で懇切丁寧に解説されております。私は、現在、たまたまいずれも被告の立場で公正証書遺言と自筆証書遺言の遺言無効確認裁判、また遺言による財産処分についての遺留分減殺請求の裁判を担当しています。 ○本当に「ためになる遺言の話し」になるかどうかは、甚だ心もとないところですが、これらの裁判を通じて感じていることを、人間分析の観点から、一般論としてお話出来ればと考えております。 以上:942文字
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