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緊急事態宣言対象地域全国に拡大-仙台地裁期日取消・法律事務所は?

令和 2年 4月18日(土):初稿
○「緊急事態宣言での法律事務所業務は-一部休業が出ていますが」の続きです。
令和2年4月16日、とうとう緊急事態宣言対象地域が全国に拡大されましたが、4月17日、仙台地方・家庭・簡易裁判所から書記官名義で、訴訟関係当事者(代理人)各位宛に、新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等についてとして、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ、宮城県内各支部含めて4月20日から5月1日までの間に実施される予定であった期日については,各期日が取消との通知がなされました。

○この期日間に和解等の調整が行われる予定であった事件についても裁判所から進行停止にする旨の連絡が個別に入り、要するに連休前の全事件期日の取消により、全事件の進行が原則停止状態になりました。人対人の接触を避けるべしとのお達しで、人の接触を伴う裁判期日が停止となるのはやむを得ません。

○しかし、3月頃から、4月以降の次回期日について、既に殆どの事件が、双方代理人は事務所に留まっての電話会議期日になっていました。少なくとも代理人が就いている事件は、既に電話会議になり人対人の接触がありませんので、電話会議期日まで一律取消にしなくても良いのではとの意見もあります。しかし裁判所から決定しましたと、通知されると従わざるを得ないところが辛いところです。

○当初から緊急事態宣言対象地域に指定されていた裁判所も原則宣言期間中全事件期日取消になっていたようで、その地域の法律事務所では、感染防止のため、営業時間短縮から始まり、営業停止、テレワーク、お客様との面談相談停止措置等をとっている事務所も相当増えているようです。

○仙台弁護士会の法律事務所では、最大手官澤総合法律事務所がHPで感染予防対策を謳っており、その他の事務所でも、HP上で、感染予防対策、営業時間短縮、面談相談停止等を告知している事務所もチラホラ出てきました。具体的には営業開始時間を午前10時とする、マスク着用のお願い、飲み物提供停止、電話・メール・スカイプ・ZOOM等での面談ではない相談方法の提示等です。

○当事務所は、緊急事態宣言翌日の令和2年4月17日までは普通に面談相談までしていました。しかし、4月に入って電話での相談申込も激減しており、相談申込は先ず電話から始まりますので、できる限り電話での相談で済ませるようにし、特に事務所営業時間短縮等を謳うことは考えておりません。令和2年4月20日(月)以降、既に入っている打合せ予定は、お客様のご意向・ご都合を最優先して行うかどうか、検討してゆきます。
以上:1,072文字

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※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


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