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緊急事態宣言での法律事務所業務は-一部休業が出ていますが

令和 2年 4月12日(日):初稿
○令和2年4月7日、新型コロナウィルスについて、対象地域を東京都・大阪府・神奈川県・千葉県等とする緊急事態宣言が出されましたが、対象地域の法律事務所業務はどうなるのかと注目していました。弁護士ブログでは、令和2年4月8日横浜の町弁山本安志弁護士雑記によると、新規法律相談の自粛、テレワーク勤務を原則として、4月中は事務所を閉じるとのことです。

○緊急事態宣言対象地域の裁判所の期日は殆ど取消になっているようですが、東京都内の事務所では、弁護士法人創知法律事務所2020.04.07ニュースによると、弁護士・事務員とも一層テレワークを実施し、お客様との間では、原則としてオフィスでの打ち合わせを取りやめると明らかにしています。

○その他の緊急事態宣言対象地域内法律事務所でも、おそらくテレワーク原則となったところが多そうに感じます。都内大手事務所の代表格西村あさひ法律事務所HPをみると「新型コロナウイルス感染症対策と実務対応 - 本特設ページの開設に当たって」とのページが開設されていましたが、事務所業務体制についての記述は見つけられません。見落としているかも知れませんが。

○仙台は、緊急事態宣言対象地域に入っていませんが、令和2年4月11日現在感染者は宮城全体で45名に増えており、実質感染者はおそらくその何倍かあるはずで、相当感染が広がっているように感じます。仙台の法律事務所では、最大手官澤総合法律事務所のHPをみると、「2020年4月夜間相談及び土曜特別相談会中止のお知らせ2020年04月07日」で、「新型コロナウイルス感染拡大に伴い、4月の夜間相談及び土曜特別相談会を中止することといたしました。5月以降は再開の予定ですが、状況によって延長する場合がございます。」とのページがありましたが、業務体制についての記述は見当たりません。

○久しぶりに官澤総合法律事務所HPを見ましたが、従前よりさらに充実した立派なものになっており、その上「夜間相談及び土曜特別相談会」も実施しているとのことで、これなら閲覧者が電話してみるという気になりそうです。それに比較して当事務所HPは全く変わり映えのしない自己満足HPのままで、ここ1、2年HP経由のお客様が激減している理由が良く判りました(^^;)。

○当事務所の業務形態をどうするかですが、3月に入って相談も新件もさらに激減して、私自身やることが殆どなくなり、フラメンコギターの練習に励む時間が多くなり、こちらはいくらか指も動きも滑らかになって順調です(^^)。しかし、肝心の業務については、明日4月13日以降、事務局の意見等を確認して、テレワークに移行するかどうかを検討します。私自身は、自宅が道路一つ隔てたマンションで、徒歩1,2分で行き来できるので、テレワークに移行する実益はなく、やることはなくても事務所に出てきます。
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