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弁護士法第4章の2弁護士法人に関する条文覚書2

令和 1年10月31日(木):初稿
○「弁護士法第4章の2弁護士法人に関する条文覚書1」の続きです。




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第30条の23(解散)
 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の弁護士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第56条又は第60条の規定による除名
七 社員の欠亡
2 弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

第30条の24(弁護士法人の継続)
 清算人は、社員の死亡により前条第1項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第30条の30第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。

第30条の25(解散を命ずる裁判)
 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第十号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第四号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
2 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。
3 法務大臣は、第1項において準用する会社法第824条第1項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。

第30条の26(清算)
 弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
2 清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

第30条の26の2(裁判所による監督)
 弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第30条の26の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
 弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第30条の26の4(検査役の選任)
 裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

第30条の27(合併)
 弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。

第30条の28 合併(債権者の異議等)
弁護士法人の債権者は、当該弁護士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする弁護士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する弁護士法人及び合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする弁護士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第939条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁護士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第939条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第940条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第941条、第946条、第947条、第951条第二項、第953条並びに第955条の規定は、弁護士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第30条の29(合併の無効の訴え)
 会社法第828条第1項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第2項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第834条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第三項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第六項、第870条第2項(第六号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第五号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

第30条の30(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は弁護士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第859条第二号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の19第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
2 会社法第644条(第三号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第四号に係る部分に限る。)、第874条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第一号中「第641条第五号」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第三号」と、同法第647条第3項中「第641条第四号又は第七号」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第五号から第七号まで」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第一号から第三号まで」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第一号又は第二号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「弁護士法第30条の28第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「弁護士法第30条の15」と読み替えるものとする。
3 会社法第828条第1項(第一号に係る部分に限る。)及び第2項(第一号に係る部分に限る。)、第834条(第一号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
4 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。



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