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”自由と正義”H29年11月号懲戒例-ヒヤッとする懲戒事例紹介6

平成29年12月13日(水):初稿
○「”自由と正義”H29年09月号懲戒例-ヒヤッとする懲戒事例紹介5」の続きです。
交通事故での被害者から加害者に対する損害賠償請求事件では、加害者側の実質保険保険会社顧問弁護士から加害者の刑事事件記録を証拠として提出されることが良くあります。確定した刑事事件記録の閲覧・謄写は、刑事訴訟法第53条「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。」に基づき刑事記録を保管する検察庁に申請して行います。しかし、「交通事故刑事事件記録閲覧に関連する最近の変化」、「交通事故刑事事件記録閲覧に関連する重要判例紹介-はじめに」等記載の通り、最近は、閲覧すら難しくなっています。

○ところが、交通事故加害者側保険会社顧問弁護士が、加害者の弁護人に刑事事件記録送付を依頼して入手した刑事事件記録を民事損害賠償請求事件で証拠として提出して懲戒請求を受けた事案がありました。私は、交通事故の加害者側を受任することはありませんが、被害者側としても交通事故刑事事件記録の扱いは慎重にしなければなりません。

○驚いたのは刑事事件における加害者Aの弁護人のC弁護士が民事損害賠償請求被告事件を担当する弁護士に刑事事件記録を送付したことです。このC弁護士も懲戒請求されるべきでしょうが、どうなっているのでしょうか。加害者Aは刑事事件で被告人、民事事件で被告となっており、いずれにしてもAに関する記録として安易に考え、C弁護士は、Aの民事事件担当弁護士に刑事事件記録を送付したと思われます。刑事事件記録の扱いは慎重にも慎重をを期すべきとの教訓です。

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3 処分の理由
(1)被懲戒者は、Aを加害者とする交通事故につき懲戒請求者らがAに対して提起した損害賠償請求訴訟においてB弁護士と共にAの訴訟代理人となったが検察官開示証拠に関する刑事訴訟法の規程を十分認識せず、上記訴訟の受任後の調査を怠ったまま、上記交通事故につきAを被告人とする刑事事件におけるAの弁護人のC弁護士らに対して刑事訴訟記録の送付を依頼した。

(2)被懲戒者は2012年5月16日頃、C弁護士らから上記記録の送付を受けたところ、上記訴訟において、民事訴訟における文書送付嘱託などの証拠収集手続を講じることなく上記記録中の刑事訴訟法第281条の4第1項で禁止され、かつ上記刑事事件の公判期日で取調べられなかった証拠を含む複数の文書をそのまま書証の申出として提出した。また被懲戒者は上記文書の一部を証拠に用いることについてAから個別の了解を得ること等をしなかった。

(3)被懲戒者は上記訴訟期日において懲戒請求者から上記(2)において書証の申出として提出した文書の一部に関し入手元について質問を受けた際、事実に反して入手元はAと答えた。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第2条並びに弁護士職務基本規程第7条及び同規程第18条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第5条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
以上:1,298文字

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