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平成24年 7月 5日(木):初稿 |
○交通事故による民事損害賠償請求訴訟事件において、特に過失相殺が争いになる事件では、刑事事件記録閲覧謄写が不可欠です。数年前までは、民事の損害賠償事件に必要というと刑事事件記録は問題なく全部閲覧謄写が出来ました。ところが、ここ1年ほどは、仙台地方検察庁は、原則として閲覧もさせないとの態度に変わりました。担当事務官と押し問答の上ようやく閲覧させて貰うと肝腎の部分が真っ黒に塗りつぶされ,或いは肝腎の調書は閲覧までで謄写は認めないとの不合理な扱いもあります。 ○刑事事件記録閲覧の関係条文は次の通りです。 刑事訴訟法第53条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。 3 日本国憲法第82条第2項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。 4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。 刑事確定訴訟記録法第4条(保管記録の閲覧) 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。 2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。 1.保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。 2.保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。 3.保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。 4.保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。 5.保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。 6.保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。 3 第1項の規定は、刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。 4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。 第8条(不服申立て) 第3条第2項の規定により保存の請求をした者(同条第4項において準用する同条第2項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は第4条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第5条第1項の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に不服があるものは、その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。 2 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第430条第1項に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。 ○今般、この問題に関する重要な最高判例が出ましたので,次のコンテンツで紹介します。 この問題についての感想等は別コンテンツで説明します。 ********************************************* 以上:1,662文字
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