平成28年 1月10日(日):初稿 |
○「裁判所書類偽造 弁護士会が法律事務所事務職員を告発-そんな!そんな!」の続きです。 以下の、平成28年1月7日東奥日報社配信記事の内、「容疑者を雇っていた法律事務所の弁護士は取材に『法律に携わる仕事をしている者が、法を犯すことがあってはならないので非常に残念。今後、二度と起こらないよう事務所全体で再発防止を徹底していく』と話した。」との記述に唖然としました。新聞記事は、記者が書くものですから、取材結果について、記者の主観によってまとめられます。従ってその内容が、取材された弁護士の話した通りかどうかは確実ではありません。 ○仮に本当に『法律に携わる仕事をしている者が、法を犯すことがあってはならないので非常に残念。今後、二度と起こらないよう事務所全体で再発防止を徹底していく』としか話していないとすれば、ただただ唖然とするだけです。 ○仮に当事務所事務員が、同様の事態に至ったら、「私は腹を切ってお詫びします」とまではいきませんが、弁護士を廃業する程度の覚悟をしています。数年前、同様の事件が仙台弁護士会でも発生し、雇用主弁護士は、受任事件を事務員に丸投げして放置したことを理由に2ヶ月間業務停止の懲戒処分を受けました。事務員に仕事を丸投げした結果、担当事務員が犯罪を犯すまで追い詰められたことを考慮すれば、世間一般の感覚では、この程度の懲戒処分では、到底、許されないでしょう。 ○事務員或いは勤務弁護士が、その事務所の業務に関して行ったことは、全ての責任が雇用主弁護士にあります。その覚悟を忘れず、週1回の事件進捗状況点検会議を徹底して行っていきます。 ******************************************** 裁判所書類を偽造した元法律事務所職員逮捕 Web東奥 1月7日(木)10時44分配信 破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者に渡したとして、青森県弁護士会が法律事務所の元事務職員を告発していた問題で、青森県の五所川原署は6日、有印公文書偽造・同行使の疑いで団体職員の男(43)=五所川原市石岡藤巻=を逮捕した。 容疑者は10年以上、同市内の法律事務所に事務職員として勤務。県弁護士会が昨年7月に2件の同容疑を県警に告発していた。同署は破産手続きの事務処理の遅れを隠すために犯行に及んだとみて、残る1件も立件する方針。 逮捕容疑は、2001年12月ごろから13年1月ごろの間、青森地裁五所川原支部が別の破産者に出した「免責許可決定書」を、コピーした上で、依頼人の男性(30)の氏名を印字した紙を貼り付けて偽造、埼玉県越谷市にある男性宅に郵送した疑い。容疑を認めている。 県弁護士会の説明では、債権者代理人から昨年3月、別の破産事件の進捗(しんちょく)状況を確認する連絡があったことで容疑が発覚。容疑者はその後、退職した。 容疑者を雇っていた法律事務所の弁護士は取材に「法律に携わる仕事をしている者が、法を犯すことがあってはならないので非常に残念。今後、二度と起こらないよう事務所全体で再発防止を徹底していく」と話した。 県弁護士会の竹本真紀会長は「現段階では捜査機関の捜査を見守っている状況。捜査に支障のない時期になったときには、記者会見を行うことを検討している」とのコメントを出した。 東奥日報社 以上:1,364文字
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