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弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-専門表示・TV等

平成26年 7月21日(月):初稿
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-品位・会則違反等弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-品位・会則違反等」を続けます。
弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-HP広告・紹介」で、「平成22年11月17日改正ガイドラインは全17頁のところ、平成24年3月15日改正ガイドラインは全28頁と二倍近く膨れあがっており」と記載していましたが、膨れあがったのは文字の大きさのせいで、文字量はそんなに増えていないようです。

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11 役職、経歴等に関する表示
次に掲げる役職、経歴等に関する表示の例は、第1号に掲げるものにあっては規程第3条第1号及び第7号の規定に、第2号に規定するものにあっては規程第3条第2号及び第3号に違反するものと判断するものとする。
(1) 実体のない団体、ほとんど活動していない団体又は弁護士に対する社会的信頼・信用を損なわせる団体の役職又は経歴を表示すること。
(2) 役職又は前履歴を表示し、その役職又は前履歴によって特に有利な解決が期待できることを示唆する次に掲げる例のような表示
ア 「元特捜部検事 検察庁に対する押しが違います。」
イ 「○○家庭裁判所の調停委員 ○○家庭裁判所に顔がききます。」

12 専門分野と得意分野の表示
(1) 専門分野は、弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士及び外国特別会員に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする。

(2) 得意分野という表示は、その表現から判断して弁護士等の主観的評価にすぎないことが明らかであり、国民もそのように受け取るものと考えられるので、規程第3条第2号又は第3号に違反しないものとする。ただし、主観的評価であっても、得意でないものを得意分野として表示する場合は、この限りでない。

(3) 豊富な経験を有しないが取扱いを希望する分野として広告に表示する場合には、次に掲げる例のように表示することが望ましい。
ア「積極的に取り組んでいる分野」
イ「関心のある分野」

(4) 次に掲げる表示は、専門等の評価を伴わないものであって、規程第3条第2号及び第3号に違反しないものとする。
ア「取扱い分野」
イ「取扱い業務」

13 広告中に使用した場合、文脈によって問題となり得る用語次に掲げる用語は、広告中に用いる場合には、文脈により、事実に合致しない広告、誤導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告等に該当することがあるので、これらの用語の使用については十分注意しなければならない。
(1) 「最も」、「一番」その他最大級を表現した用語
(2) 「完璧」、「パーフェクト」その他完全を意味する用語
(3) 「信頼性抜群」、「顧客満足度」その他実証不能な優位性を示す用語
(4) 「常勝」、「不敗」その他結果を保証又は確信させる用語

14 広告の方法、表示形態、場所等による規程第3条の解釈適用指針
広告媒体は、看板、新聞、電話帳等はもちろん、ポスター、電車、バス等の中吊り広告、新聞の折込み広告、インターネットのホームページ等のあらゆる媒体が広く利用できるものであり、媒体自体から直ちに一般的に禁止されるものはない。ただし、広告の方法、表示形態、場所等により規程第3条各号のいずれかに違反することがあり得るものとする。

15 広告の方法、表示形態、場所等が奇異、低俗等であるもの
第1号に規定する方法又は表示形態による広告の例、第2号に規定する場所における広告の例等奇異若しくは低俗なもの、派手すぎるもの、見る人に不快感を与えるもの等国民から見て弁護士等に相応しくないと思われる広告は、弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告として規程第3条第7号に違反するものとする。
(1) 次に掲げる方法又は表示形態による広告
ア他人に不快感を与える拡声器で連呼する広告
イサンドイッチマン、プラカード等による弁護士等に対する国民の信頼を損なう広告

(2) 国民から見て品位や信用を求められる職種の広告場所として相応しくない例えば次に掲げる場所における広告
ア風俗営業店内
イ消費者金融業店内

16 点滅式灯火及びネオンサイン
 点滅式灯火(短時間に点滅を繰り返す灯火をいう。)又はネオンサイン(ネオン管を利用した広告をいう。)は、設置場所、位置、大きさ、デザイン、色彩等、当該広告のなされている地域の固有の景観、街並み、周辺環境等との調和その他総合的な観点から、弁護士等に相応しいものであるか否かを個別的に判断するものとする。

17 テレビ、ラジオ等による広告
(1) テレビ、ラジオ等による広告は、短時間で視聴者の感覚や感情に直接印象づける性格の媒体であって、情報量が十分でなく、そのため不正確な印象を強く視聴者に与えるおそれがあり、かつ、当該印象は是正が困難である等の問題点があることを考慮し、広告の表現内容について、事前に広告制作者及び出演者と十分に打ち合わせ、規程第3条各号に抵触しないようにすることが望ましい。

(2) 低俗又は社会的に非難を受ける番組等国民から見て弁護士に相応しくないと考えられる番組における広告は、広告内容自体が規程第3条各号に該当しない場合であっても、品位又は信用を損なうおそれがあるものとして、規程第3条第7号に違反するものとする。

18 新聞、雑誌等による広告
第14項の規定にかかわらず、次に掲げる媒体において広告することは、広告内容自体が規程第3条各号に該当しない場合であっても、品位又は信用を損なうおそれがあるものとして、規程第3条第7号に違反するものとする。
(1) 低俗な風俗雑誌
(2) いわゆる総会屋その他の反社会的団体等が発行する新聞、雑誌等

19 屋内又は屋外での広告物の配布
 屋内又は屋外で広告物を配布する行為は、不特定多数の人が出入りする屋内又は街頭、駅頭、道路等の屋外において、通行人等不特定多数の人に広告物を配布するものであるときは、その態様によって、弁護士等の品位又は信用を損なうおそれがあるものとして、規程第3条第7号に違反する場合があるものとする。

20 ダイレクトメール、新聞折込み広告及び戸別の投げ込み広告
(1) ダイレクトメール、新聞折込み広告、戸別の投げ込み広告等を利用する場合においては、国民に対し、奇異な感情又は不快感を抱かせないよう格別に配慮するものとし「広告お断、 り」とあるのに、その表示を無視して戸別の投げ込み広告を行うようなことは、プライバシー侵害とはいえない場合であっても、弁護士等の品位又は信用を損なうおそれがあるものとして、規程第3条第7号に違反するものとする。

(2) 面識のない者に対してダイレクトメールを送る場合には、これを受け取る者が不安を抱かないように、その住所及び氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。)等の情報源を明示する等の配慮をすることが望ましい。

(3) 多重債務者リストその他の名簿等ダイレクトメールを発送するための宛先の情報源が偽りその他不正の手段により入手したものであるときは、弁護士等の品位又は信用を損なうおそれがあるものとして、規程第3条第7号に違反するものとする。

21 ファクシミリ通信等による広告
 ファクシミリ通信等を用いた広告についても、一方的に面識のない者に送信等されるものであることに鑑み、国民に対し、奇異な感情又は不快感を抱かせないよう格別に配慮することが望ましい。


以上:3,400文字

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