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弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介1

平成25年 4月19日(金):初稿
○「弁護士の業務広告に関する規程全文紹介」で、日弁連が公表している弁護士業務広告規程PDFファイルを縦書き漢数字から横書き算用数字に変換して紹介していました。今回、そのガイドライン、正確には、「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」としてPDFファイルで公開しているものを、テキストとして紹介します。

○弁護士業務広告規程もそのガイドラインも、私が平成9年6月に初めて、日弁連業務改革(当時は対策)委員会委員を拝命した時に、最初に配属された広告PTでその原案を作成したもので、一部、私が考えた文章も入っています。平成9年当時は、弁護士業務広告は原則禁止の時代でしたが、規制改革の大波で、先ず弁護士情報提示のため業務広告解禁の動きがあり、その解禁に備えての規程作りを任されたのが、業務対策委員会の広告PTで、広告問題に興味のあった私は、志願してこのPTに所属しました。

○あれから15年近く経て、改めて読み直してみると、正に隔世の感がします。弁護士業務広告は、解禁したものの、厳しく規制されていたところ、この規制は有名無実に近いものになっています。規制違反には弁護士会で、最終的には懲戒処分等厳しく対処することになっていますが、事実上野放し状態です。この実態に合わない業務広告規制もどうするかも検討課題の一つと思われますが、なかなかここまでは手が回らないのが実情です。

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弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針
(平成24年3月15日理事会議決)
全部改正 平成24年3月15日

目次
第1 総則
第2 規程第2条の広告の定義に関する事項
第3 規程第3条の規定により規制される広告
第4 規程第4条の規定により表示できない広告事項と例外的に許される表示
第5 規程第5条及び第6条の規定による直接的な勧誘行為の禁止
第6 規程第7条の規定による有価物等供与の禁止
第7 規程第8条の規定による第三者の抵触行為に対する協力禁止
第8 規程第9条から第11条までに規定する広告についての責任
第9 規程第12条の違反行為の排除等
附則


附則

第1 総則
1 この運用指針(以下「指針」という。)は,弁護士の業務広告に関する規程及び外国特別会員の業務広告に関する規程(以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員(以下「弁護士等」という。)が業務広告をする場合の運用の指針を定めるものである。

2  国民がその権利の実現を図るためには,弁護士等に関する必要な情報が国民に提供されなければならない。弁護士等の業務広告は,国民が弁護士等による法的サービスを受けるために必要かつ十分な内容と量の情報を提供する観点で行うものである。

3 この指針は,事例の集積にあわせて適時に改定されるものである。

第2 広告に該当するか否かについての考え方(規程第2条)
1 広告の主体

 広告の主体が誰であるかは,広告を全体的に観察して判断される。例えば,広告中に,著名人,依頼者等広告主である弁護士以外の人物の談話,推薦文等が掲載されていても,全体的に観察して弁護士が行っていると認められるときは,弁護士の業務広告と判断される。

2 広告の目的
 主たる目的が顧客誘引にあるか否かは,単に,弁護士等の主観のみを基準とするものではなく,広告内容,広告がなされた状況等の事情を総合して判断される。例えば,次に掲げる場合は,顧客誘引が主たる目的とは認められない。
(1) 名刺,便箋,封筒,慶弔の花輪等に「弁護士某」「弁護士法人某」「外国法事務弁護士某」と表示すること。
(2) 友人,親戚の結婚式や祝賀会に「弁護士某」「弁護士法人某」「外国法事務弁護士某」として祝電を打つこと。
(3) 選挙ポスターや選挙公報に「弁護士某」と表示し,経歴等を記載すること。
(4) 新聞又は雑誌の法律相談記事,コメント記事又は投稿欄に顔写真や経歴と共に「弁護士某」と記載すること。
(5) 著作物の著者紹介欄に「弁護士某」と表示し,事務所住所,電話番号等の連絡先を記載すること。
(6) 暑中見舞い,年賀状等の時候の挨拶状を出すこと。

3 本来顧客誘引が主たる目的ではないと認められる行為でも,当該行為の具体的な態様によっては,顧客誘引が主たる目的と認められる場合がある。例えば,会合やパーティーにおける名刺交換は,顧客誘引目的ではないが,街頭で不特定多数の人に弁護士等の名刺を配布する行為は,顧客誘引が主たる目的であると判断される。

4 最近ネットヴェンチャー企業等が運営主体となって,インターネット上のサイトで,市民に対して弁護士,司法書士等の専門家を紹介させることを目的として,市民からは紹介料を徴収する一方,弁護士等からは登録料等を支払わせるビジネスがしばしば見受けられる。
 しかし,市民から弁護士紹介料を徴収することは弁護士法第72条に違反するとともに,弁護士等がそのような者から事件紹介を受けることは同法第27条に違反する。
 したがって,弁護士等がサイトに登録する際には,それが新聞広告やタウンページに載せるような,まさに広告にとどまるものであるか,それとも事件紹介につながるものかを慎重に見極める必要がある。その判断の基準としては,運営主体が市民から金銭徴収をしていないか,運営主体が弁護士等から定額の登録料以外の金銭徴収をしていないか,その登録料は登録の期間とスペースで客観的に決まるものか,運営主体が市民と弁護士等との間の相談内容に関与していないか等が挙げられる。

第3 規程第3条によって規制される広告
1 弁護士の品位についての考え方(第7号)

 弁護士は,弁護士法で「高い品性の陶やに努め」ることが弁護士の職責の根本基準とされ(弁護士法第2条,品位を失うべき非行があ) ったときは懲戒を受ける(弁護士法第56条第1項)。また,弁護士職務基本規程は,「弁護士は,名誉を重んじ,信用を維持するとともに,廉潔を保持し,常に品位を高めるように努める」(弁護士職務基本規程第6条),「品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない」(弁護士職務基本規程第9条第2項)と規定している。この弁護士の品位についての具体的な定義はないが,弁護士法及び弁護士職務基本規程で定められている趣旨からすると,弁護士の品位保持の目的は,国民の弁護士に対する信頼を維持することにあると考えられる。
 したがって,当該広告が品位を損なうおそれがあるかどうかは,弁護士等の立場から判断するのではなく,国民の弁護士等に対する信頼を損なうおそれがあるか否かという広告の受け手である国民の視点で判断されるものである。


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