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弁護士バッチ(記章)の携帯及び呈示義務がありました

平成26年 4月11日(金):初稿
○弁護士資格を得るには、先ず司法試験に合格し、次に司法研修所に入所し、最初の司法試験から2回目なので二回試験と呼ばれる卒業試験に合格し、更に、弁護士法第8条「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」との規定により、「弁護士名簿に登録」が必要です。この「弁護士名簿に登録」されるには、弁護士法第9条「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」との規定で、例えば仙台で弁護士業務を行う場合、仙台弁護士会へ入会して、仙台弁護士会経由で日弁連に「弁護士名簿に登録」を請求します。

○その結果、「弁護士名簿に登録」されて初めて弁護士資格を得ますが、弁護士資格を得ると最初に弁護士会経由で弁護士記章(弁護士バッチと呼ばれます)が交付されます。この弁護士バッチは、純銀製で表面に金メッキが施されており、使い込まれるとメッキは剥げて地金の銀が見えて来るため、この金メッキの剥げ具合が弁護士経験の象徴となり、金ピカバッチは新米弁護士の象徴となります。そのため弁護士バッチを貰うと、直ぐに金メッキ剥離作業に着手する弁護士も居ます(^^)。

○この弁護士バッチですが、先日、裁判所関係者から「どうして弁護士バッチをしていないのか」、「バッチをつけるのが、エチケットだろう」と注文をつけられた憤慨する弁護士有志MLへの投稿がありました。

○そこで弁護士バッチについての規則を調べてみました。結果として、弁護士は弁護士バッチ着用義務があり、裁判所関係者の注文は、この義務履行を求めたと言えるものでした。※この評価は誤りでしたので明日の更新情報で掲載します。
先ず弁護士法第22条(会則を守る義務)で「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。」との義務があります。
次に「日本弁護士連合会の会則」として最も重要なものは、日本弁護士連合会会則(昭和24年7月9日制定、日弁連会則と呼ばれます)があり、その第29条2項で「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を携帯しなければならない。ただし、本会の発行した身分証明書の携帯をもつてこれに代えることができる。」と弁護士バッチ携帯義務がハッキリ定められています。

○さらに昭和54年11月2日規則第35号として弁護士記章規則がありました。今回の調査で初めてその存在を知りました(^^;)。
なんと第2条(弁護士記章の貸与)に「連合会は、その所有する弁護士記章を弁護士に貸与する。」とあり、私が足掛け35年に渡り保管している弁護士バッチは、日弁連からの借り物でした。この弁護士バッチを交付されるとき、確かその代金として1万数千円支払ったような記憶がありますが、それは買い賃でなく借り賃でした。

○弁護士記章規則第4条(弁護士記章の番号の提示)には、「弁護士は、その職務を行なう場合に、裁判所その他の関係人の要求があるときは、その帯用する弁護士記章の番号を示さなければならない。」規定されています。この「帯用する弁護士記章の番号」とは、弁護士バッチを携帯し、その裏に刻印されている番号を言うのであり、単に記憶している弁護士記章番号を言えば足りるものではないでしょう。

○以上の弁護士バッチに関する規則からは、前記裁判所関係者の「どうして弁護士バッチをしていないのか」、「バッチをつけるのが、エチケットだろう」と注文をつけるのは正当であり、何ら、この注文に対して文句は言えません(^^;)。

○この弁護士バッチ、あくまで借り物ですから、弁護士の登録を抹消し引退するときは、日弁連に返還しなければなりません。返還義務を免除される場合があるのは、死亡による登録抹消で、相続人が返還義務免除申請をしたときだけでした。この弁護士バッチ、私自身は、僅かしかない業務用スーツの一着に付けっぱなしにし、夏・冬物交換時年1回付け替えするだけです。この特定スーツ着用時しか携帯しませんので、弁護士バッチを付けないで裁判所等で業務を行う方が遙かに多いのですが、弁護士バッチを付けないことに文句を言われたことは、一度もありません。万が一、文句を言われたときは素直に謝ろうと、思いを新たにしています(^^)。
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