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暴走司法書士荒稼ぎとの衝撃的表題の記事雑感

平成26年 1月 5日(日):初稿
○平成26年1月5日付ボツ2ネタ経由で、平成26年1月4日付「暴走司法書士荒稼ぎ『過払い金返還』で不正相次ぐ」との衝撃的見出しでの記事を知りました。参考に後記します。私の感覚では平成22年頃まで数年間続いた過払い金ビジネスに群がったのは弁護士だけでなく司法書士も相当居たようです。私自身群がった一人ですが(^^;)。

○「弁護士は基本的に民間自由業者-多重債務事件の場合」等に繰り返し記載していますが、過払い金返還請求事件の各種論点について、懸命の努力で借主側に有利な多数の最高裁判決を獲得した先達弁護士のお陰で過払い金ビジネスは平成18年頃から弁護士や司法書士にとって、正に宝の山と言うべき、「楽してお金になる美味しい事件」に変貌しました。

○過払い金返還事件や多重債務事件は、一寸勉強すれば、弁護士でなくても司法書士や行政書士、更に素人でも可能な簡単な事件に変貌し、それ故、大量事務員を雇って事務員に丸投げして、大量事務を行い正にボロ儲けで巨万の富を得た事務所が続出しました。過払い金専門或いは多重債務整理事件専門という表示は、私から言わせると「楽してお金になる事件」専門との表示に等しく、恥ずかしくてとても表示出来きませんでした。この中途半端な姿勢のため私は稼げる弁護士にはなれません(^^;)。

○この過払い金返還請求事件、請求額が100万円であろうと200万円であろうと中身の変わらず、難易度の差もありません。多くの弁護士からお叱りを受けることを覚悟で言うと、過払い金返還請求訴訟事件に限っては司法書士が扱う場合、140万円以上と以下で区別する理由がなく、そんな目くじらをたてる必要はないのではと思っております。多くの司法書士が過払い金返還訴訟事件に携わることが出来たのは、事件が定型処理で足りる部分が多く簡単だったからです。司法書士が代理業務出来る範囲を金140万円で区別するのは余り合理的でないと思われます。

○当事務所では、ここ2年ほど過払い金返還請求事件は殆どなくなり、終焉したと思っていましたが、「最後の客の奪い合い」がなされているとのことで、如何に「楽してお金になる事件」であったかを改めて実感しました。

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=2014/01/04付 西日本新聞朝刊=
暴走司法書士荒稼ぎ 「過払い金返還」で不正相次ぐ

2014年01月04日(最終更新 2014年01月04日 01時17分)
 貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」をめぐり、司法書士による違法行為が疑われる事案が全国で相次いでいる。司法書士は、弁護士法などで140万円以下の案件しか代理業務ができないと規定されているが、依頼者の訴訟を“支援”する名目で弁護士と同等の報酬を得たり、本来より低額で請求をして140万円以下の業務に見せかけたりする手口が目立つ。こうした行為によって返還額を少なく抑えられ、業者側からも問題視する声が出始めた。

 関西の大手貸金業者は2012年5月以降、交渉相手の司法書士による不正事案が全国で99件(九州分は6件)あったとして、法務局に懲戒請求。同社は「不正な交渉に加担したと責任を問われかねず、懲戒請求することにした」と話す。

 このうち約170万円を請求した佐賀県の60代女性は、相談した司法書士(福岡市)から「交渉はこちらで進めるが、140万円を超えるので法廷には自分で行ってほしい。法廷では『はい』『いいえ』だけを言えばいい」と指示された。

 女性は佐賀地裁の第1回口頭弁論に出廷したが、仕事を休めず第2回以降は出られそうになかった。すると司法書士側から「出廷できないなら和解案を受け入れるしかない」と言われ、約130万円の和解に同意。司法書士には約3割を報酬として払った。

 後に、弁護士に相談すれば自ら出廷する必要がなく、より報酬が安い弁護士事務所があることも知った。女性は「知識がないことにつけ込まれた。許せない」と話す。取材に対し、この司法書士事務所は「訴訟支援をしただけなので代理業務ではなく、違法性はないと考えている。女性も納得していたはず」と答えた。

 熊本県の50代男性のケースでは、業者側は約150万円の過払いがあると計算したのに、司法書士(熊本市)が請求したのは約110万円。和解後、この業者の調査に男性は「詳しい説明がないまま請求額を減額された」と話したという。他にも依頼者が望まないのに勝手に司法書士が提訴したり、和解金を着服したりした疑いのある事例もある。別の大手貸金業者(東京)は「不正が疑われる場合は、司法書士会に改善を求めるようにしている」という。

 日本司法書士会連合会(東京)は「トラブルを防ぐため、適切な業務をするように呼び掛けている」としている。

   ◇   ◇   

 「最後の客」争奪

 司法書士による不適切な業務が相次ぐ背景には、“過払いバブル”が終息に向かい、一部の弁護士や司法書士が「最後の客の奪い合い」(法曹関係者)をしているという事情がある。

 最高裁が2006年、利息制限法の上限(年利15~20%)を超える利息を無効とする判断を示して以降、過払い金をさかのぼって返還請求できるようになった。時効は10年のため、問題が続くのは16年ごろまでとみられる。日本貸金業協会によると、全国の業者が返還した過払い金は08年度がピークで約1兆円、12年度は約5千億円だった。

 司法書士は03年から、法務省の認定を受ければ140万円以下の訴訟の代理人になれ、過払いに特化して業務をする事務所もある。一方で、権限外の代理業務をしたとして懲戒処分を受けたり、弁護士法違反(非弁活動)容疑で逮捕されたりした司法書士もいる。

 ある業者から「債務者の名簿があるので、過払いビジネスをやらないか」と持ち掛けられた経験がある福岡市内の司法書士は「過払い金は、利息計算など専門的な知識が必要で、依頼者は損をしても気付きにくい。表面化した不正は氷山の一角だろう」と話した。
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