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弁護士の経済的自立論-一体世間はどう見るでしょうか

平成25年 9月28日(土):初稿
○「こんな日弁連に誰がした?」の著者小林正啓弁護士のブログは、内向きで視野狭窄と思われる方の多い法曹ブログとは異なり、事実を客観的・実証的に観る姿勢が勉強になり、ちょくちょく訪れて勉強させて貰っています。この小林弁護士のブログ「弁護士の経済的自立論」経由で、中部弁護士会連合平成21年10月16日付「適正な弁護士人口政策を求める決議」全文を知り、ザッと流し読みしました。「弁護士の経済的自立論」の核心部分と思われる記述は、以下の通りです。
2 弁護士過剰の弊害
弁護士業務の分野において需要を考慮しない大量供給策がとられたことにより、重大かつ深刻な弊害が現出している。

弁護士は高い倫理観を保持し、その職務に精励しなければならないが、弁護士が過当競争に陥ると、弁護士の間で大きな経済格差を生み、弁護士は、公益活動より宣伝活動や事件漁りのために時間をとられることになる。弁護士が、経済的動機により依頼者へ無批判に従属することになれば、職務の独立性と適正性の確保が困難となり、弁護士は人権救済者から人権侵害者に代わり、事件を作り出し、顧客を奪い合い、濫訴に走り、国民にとって傍迷惑な存在となるにちがいない。そうなれば、弁護士の社会的信用は低下し、官尊民卑の風潮が強まり、裁判官や検察官と対等に渡り合うことが困難となる。裁判は、一層職権主義的になり、法曹一元制の実現は更に遠のくことになる。

このまま需要を無視した異常な弁護士大量増員策が続くならば、法曹の職業的魅力を喪失し経済的に不安定になり、法曹志望者の質も量も落ち続け、司法試験の水準が低下し、養成の効果が上がらない。弁護士過剰により、弁護士の職業倫理が荒廃し、質が劣化し、弁護士会が求心力を失い、組織内部が階層化、希薄化し、戦後の自主独立の弁護士制度が破壊され、弁護士自治が瓦解の危機に陥ることが予想される。その結果、日本国憲法の理念に則った司法は遠のき、更には、司法崩壊の危機にさらされ、国民の信頼を失うことになる。

これに対し、司法修習修了者が就職難に直面し、司法修習修了者で法曹になれない者が、職を求めてサラリーマンになる事態を「法の支配」の実現だとして積極的に評価する考え方があるが、保障のない立場に置かれた者が、そのような厳しい役割を果たせるのかどうか疑問である。また、法曹、法学研究者、行政職及び企業法務の各専門家を混ぜ合わせて法科大学院で同じ教育課程を踏ませ、大量の法曹資格者を生み出そうとする制度自体が、果たして合理的な制度かどうかを再検討する必要がある。
○おそらく40期代以前の弁護士の8割方は同調する論調と思われます。40期代までは合格者500人時代で、弁護士業務は①独占・②寡占・③競争排除の三大特権に固く守られ、いったん資格を取得すると余程のミスをしない限りは、さしたる営業努力をせず、殿様商売でも一生安泰に暮らせた古き良き時代で、多くの弁護士はこの時代への郷愁を持ち、この時代の蜜の味が忘れられないからです。

○私自身もこの蜜の味が忘れられない一人ですが(^^;)、「これからの弁護士-三大特権喪失の時代に備えて」に記載したとおり、早くからこんな特権はいずれ剥奪されると覚悟していました。そこで、私なりに特権剥奪の時代に備えてきたつもりでしたが、あくまで「つもり」に過ぎず、私自身、まだまだ特権剥奪の自覚が不足してと痛感させられることも未だにあります。

○さて前記中部弁護士会「2 弁護士過剰の弊害」から始まる「弁護士の経済的自立論」ですが、「弁護士が経済的に自立しないと本来の弁護士業務が果たせないので参入規制すべき」との趣旨とすると、私の現在の感覚では、「未だに何を言っているんだろう、良く恥ずかしくなくてこんな事を大っぴらにいえるものだ!こんな論調に世間が同調してくれると、本気で思っているのだろうか?」が正直なところです。

○小林弁護士は、「こういう中学二年生レベルの青臭い議論をやらなければならないこと自体が、弁護士業界の終わりを象徴しているような気が、しなくもない」と言われてますが、正に同感です。「弁護士の本来業務」として、「人権擁護と社会正義の実現」がありますが、全弁護士に一定の「弱者救済無償奉仕活動義務」、「国民奉仕公務履行義務」を一律に課し制度として弁護士は金儲けできない制約があるのであれば、参入規制の正当化も少しは同調者があるかも知れません。しかし、現実にこのような制度設計はなく、過払事件等やり方次第で幾らでもボロ儲けを許すシステムで且つ合格者数制限参入規制をかけるとの、いわば良いとこ取りだけの主張が、弁護士以外の一般の方々の支持を得ることは、先ずあり得ないと確信しております。
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