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ネット法律相談事業と弁護士法第72条”周旋”との関係

平成25年 5月19日(日):初稿
○「弁護士紹介サイトと弁護士法第72条”周旋”との関係弁護士紹介サイトと弁護士法第72条”周旋”との関係」の続きです。
ネット上弁護士紹介サイトを通じての相談申込に関していえば
①相談申込を受けて相談者と弁護士の間に介在
②両者間に相談依頼関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為
の2つがあって初めて「周旋」と評価されます。
従って、インターネット法律相談サイトにおいては、そのサイト主催者が相談に当たる弁護士自身であれば、「周旋」の問題は出て来ませんが、サイト主催者が相談に当たる弁護士ではなく、且つ、相談申込みとこれを弁護士に繋ぐ作業をサイト主催者が行っている場合は、そのサイト運営は弁護士の法律相談事業について「周旋」に該当します。「弁護士紹介サイトと弁護士法第72条”周旋”との関係」で紹介した
弁護士ドットコム
弁護士ナビ
法律事務所検索サポート(メール・電話での無料相談受付実施)
顧問弁護士.BIZ
産創館法律相談
ジャストアンサー法律
等のサイトで行っている法律相談システムは、そのサイト主催者が、弁護士が行う法律相談事業について「周旋」を行っており、仮にこの「周旋」について対価を受領していれば、弁護士法第72条違反になります。

○最も有名で最も良く利用されていると思われる「弁護士ドットコム」は、この対価を一切受領していないと言うことですが、他のサイトもおそらく相談事業「周旋」の対価は受領していないと思われます。しかし、各サイトとも弁護士紹介スペースを設けてそこに弁護士情報を掲載しており、この弁護士紹介スペースへの登録料を受領している場合、この登録料と相談事業「周旋」対価の関係が問題になります。

○そこで大阪弁護士会では、「インターネット法律相談事業関与規則」と詳細な補足説明である「インターネット法律相談ガイドライン」を作成し、ガイドラインで「広告料は、一定のスペース上への情報掲載料のように客観的かつ定額的に算出されなければならない。客観的かつ定額的とは、登録期間とスペースなどで、その算出過程が明白かつ客観的に明らかになることを指し、必ずしも不変的な額を指すものではないが、ウエブサイト事業者の裁量が入りやすいコンサル的な名目の広告料の授受は、周旋の対価との区別を曖昧にするもので、ウエブサイト事業者らの脱法的行為に手を貸す恐れが強く、許容できない。」と超神経質に解説しています。

○私は、インターネットでの単なる弁護士・事務所データだけを掲載するだけの弁護士紹介サイトは、殆ど集客効果はなく、集客効果を上げるための何か目玉になる事業の併設が必須と考えています。最も集客効果が得られるのはインターネット相談事業であり、これを併設しない単なる紹介サイトはいずれ利用されなくなるでしょう。「弁護士ドットコム」は相談事業に加えて相談数に応じた弁護士ランキングを発表し、ランキング上位弁護士は、ネット経由で、結構な売上を上げている例もあるそうです。

○工夫は弁護士自身より宣伝・広告専門業者に任せた方が良く、問題はその対価である報酬の決め方です。業者にしてみれば懸命に取り組んで弁護士の売上に協力できた分だけ報酬も上がるアフィリエイト広告料金の方がやる気が起き、良い企画をしてくれることが明らかです。「周旋の対価との区別を曖昧にするもので、ウエブサイト事業者らの脱法的行為に手を貸す恐れが強く、許容できない。」と杓子定規に決めるより、柔軟な対価の定め方を工夫できないか思案しているところです。
以上:1,447文字

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