平成25年 4月16日(火):初稿 |
○弁護士紹介制度を検討するには、弁護士の業務広告に関する規程の熟読・精査が必要であり、以下、日弁連HPにPDFファイルとして掲載されている「弁護士の業務広告に関する規程」全文紹介します。 ********************** 弁護士の業務広告に関する規程(平成12年3月24日会規第44号) 改正 平成13年10月31日 同19年3月1日 同20年12月5日 第1条(目的) この規程は、日本弁護士連合会会則(以下 「会則」という)第29条の2第2項(弁護士法人規程第19条による会則第29条の2第2項の準用の場合を含む)に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ)の業務広告に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(広告の定義) この規程における広告とは、弁護士が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。 第3条(禁止される広告) 弁護士は、次の広告をすることができない。 一 事実に合致していない広告 二 誤導又は誤認のおそれのある広告 三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告 四 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告 五 特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告 六 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告 七 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告 第4条(表示できない広告事項) 弁護士は、次の事項を表示した広告をすることができない。 一 訴訟の勝訴率 二 顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。 三 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。 四 過去に取扱い又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。 第5条(訪問等による広告の禁止) 弁護士は面識のない者(現在及び過去の依頼者友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。以下同じ)に対し、訪問又は電話による広告をしてはな。らない。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 法律事務の依頼を希望する者から請求があった場合 二 刑事事件又は少年事件について、本人以外の弁護人選任権又は付添人選任権を有する者から請求があった場合 三 公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合 3 弁護士は、面識のない者に対し、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メールによる広告をしてはならない。 第6条(特定の事件の勧誘広告) 弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合についてはこの限りでない。 第7条(有価物等供与の禁止) 弁護士は、広告の対象者に対し、社会的儀礼の範囲を超えた有価物等の利益を供与して広告をしてはならない。 第8条(第三者の抵触行為に対する協力禁止) 弁護士は、第三者が弁護士の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為でこの規程に抵触するものに対し、金銭その他の利益を供与し、又はこれに協力してはならない。 第9条(広告をした弁護士の表示) 弁護士は、広告中にその氏名(職務上の氏名を使用している者にあっては職務上の氏名、弁護士法人にあってはその名称及び主たる法律事務所の名称又は従たる法律事務所があるときはその名称。以下同じ)及び所属弁護士会(弁護士法人が複数の弁護士会に所属するときは、主たる法律事務所の所在する地域の所属弁護士会又は広告中に法律事務所の表示があるときはその所在する地域の所属弁護士会を表示することをもって足りる。)を表示しなければならない。 2 弁護士が共同して広告をするときは、代表する者1名の氏名及びその所属弁護士会を表示することをもって足りる。 第9条の2(通信手段により受任する場合の広告記載事項) 弁護士は、電話、電子メールその他の通信手段により法律事務を受任する場合について広告をするときは、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を表示しなければならない。 一 受任する法律事務の表示及び範囲 二 報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期 三 委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法 第10条(広告であることの表示) 弁護士が、郵便又はこれに準ずる方法により、面識のない者に対し直接配布する広告物については、封筒の外側又は広告物の表側若しくは最初の部分に、広告であることを表示しなければならない。 第11条(保存義務) 広告をした弁護士は、広告物又はその複製、写真等の当該広告物に代わる記録及び広告をした日時、場所、送付先等の広告方法に関する記録並びに第4条第二号ないし第四号の同意を証する書面を当該広告が終了したときから3年間保存しなければならない。 第12条(違反行為の排除等) 弁護士会は、所属弁護士に対し、必要があると認めるときは、前条の記録等の提出を求め、その他広告に関する調査を行うことができる。 2 弁護士は、前項の調査に協力しなければならない。 3 広告が第3条第一号に該当する疑いがあるときは、弁護士会は、広告をした所属弁護士に対して、広告内容が事実に合致していることを証明するよう求めることができる。 4 前項の場合において広告をした弁護士が広告内容につき事実に合致していることを証明できなかったときは、弁護士会は、当該広告が第3条第一号に該当するものとみなすことができる。 5 弁護士会は、この規程に違反した所属弁護士に対し、違反行為の中止、排除若しくはその他の必要な事項を命じ、又は再発防止のための必要な措置をとらなければならない。この場合、弁護士会は、当該弁護士に対し、弁明の機会を与えなければならない。 6 弁護士会は、当該弁護士が前項の命令その他の措置に従わない場合又は当該行為の中止若しくは排除が困難な場合において、当該行為による被害発生防止のため特に必要があるときは、弁護士会が前項の命令その他の措置を行った事実及び理由の要旨を公表することができる。 7 弁護士会は、他の弁護士会の所属弁護士についてこの規程違反の事由があると思料するときは、当該弁護士の所属弁護士会に対し、その旨を通知することができる。この場合、通知を受けた弁護士会は、通知をした弁護士会に対し、当該事案について行った調査及び措置の内容を報告しなければならない。 8 日本弁護士連合会及び弁護士会は、違反行為の調査及びその排除等に関して相互に協力しなければならない。 第13条(広告の運用指針) 会長は、この規程の解釈及び運用につき、理事会の承認を得て、指針を定めることができる。 附則 1 この規程は、平成12年10月1日から施行する。 2 弁護士の業務の広告に関する規程(昭和62年3月14日会規第31号)は廃止する。 附則(平成13年10月31日会規第48号 弁護士法人制度創設に係る弁護士法改正に伴う会規(外国特別会員関係を除く)の整備に関する規程第1条、第9条改正) この規程は、平成14年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月1日会規第79号弁護士法及び商業登記法の改正、総合法律支援法の制定並びに法律事務所等の名称等に関する規程等の制定等に伴う会規(外国特別会員関係を除く)の整備に関する規程第9条改正) この規程は、平成19年3月1日から施行する。 附則(平成20年12月5日改正) 第2条、第3条第四号から第七号まで、第5条(見出しを含む)第2項(新設)及び第3項(新設)並びに第9条の2(新設)の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。 附則(平成20年12月5日会規第91号職務上の氏名に関する規程の制定に伴う会規(外国特別会員関係を除く)の整備に関する規程第9条改正)抄 1 この規程は、成立の日から起算して2年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。 (平成21年12月17日理事会決議で平成22年12月1日から施行) 以上:3,464文字
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