平成25年 3月13日(水):初稿 |
○「弁護士職務基本規程第4章刑事弁護における規律~第7章共同事務所における規律」の続きです。 ********************************************* 第8章 弁護士法人における規律 第61条(遵守のための措置) 弁護士法人の社員である弁護士は、その弁護士法人の社員又は使用人である弁護士(以下「社員等」という)及び使用人である外国法事務弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。 第62条(秘密の保持) 社員等は、その弁護士法人、他の社員等又は使用人である外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も、同様とする。 第63条(職務を行い得ない事件) 社員等第一号及び第二号の場合においては社員等であった者を含むは次に掲げる事件については、職務を行ってはならない。ただし、第四号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。 一 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの 二 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの 三 その弁護士法人が相手方から受任している事件 四 その弁護士法人が受任している事件(当該社員等が自ら関与しているものに限る) の相手方からの依頼による他の事件 第64条(他の社員等との関係で職務を行い得ない事件) 社員等は、他の社員等が第27条、第28条又は第63条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。 2 社員等は、使用人である外国法事務弁護士が外国特別会員基本規程第30条の2において準用する第27条、第28条又は第63条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。 第65条(業務を行い得ない事件) 弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については受任している事件の依頼者の同意がある場合及び第五号に規定する事件についてはその職務を行い得ない社員がその弁護士法人の社員の総数の半数未満であり、かつ、その弁護士法人に業務の公正を保ち得る事由がある場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 社員等又は使用人である外国法事務弁護士が相手方から受任している事件 五 社員が第27条、第28条又は第63条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件 第66条(同前) 弁護士法人は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第一号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件 二 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件 三 依頼者の利益とその弁護士法人の経済的利益が相反する事件 第67条(同前ー受任後) 社員等は、事件を受任した後に第63条第三号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。 2 弁護士法人は、事件を受任した後に第65条第四号又は第五号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。 第68条(事件情報の記録等) 弁護士法人は、その業務が制限されている事件を受任すること及びその社員等若しくは使用人である外国法事務弁護士が職務を行い得ない事件を受任することを防止するため、その弁護士法人、社員等及び使用人である外国法事務弁護士の取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。 第69条(準用) 第1章から第3章まで(第16条、第19条、第23条及び第3章中第2節を除く第6章及び第9章から第12章までの規定は弁護士法人に準用する。 第9章 他の弁護士との関係における規律 第70条(名誉の尊重) 弁護士は他の弁護士弁護士法人及び外国法事務弁護士以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。 第71条(弁護士に対する不利益行為) 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。 第72条(他の事件への不当介入) 弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。 第73条(弁護士間の紛議) 弁護士は、他の弁護士等との間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努める。 第10章 裁判の関係における規律 第74条(裁判の公正と適正手続) 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。 第75条(偽証のそそのかし) 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。 第76条(裁判手続の遅延) 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。 第77条(裁判官等との私的関係の不当利用) 弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。 第11章 弁護士会との関係における規律 第78条(弁護士法等の遵守) 弁護士は、弁護士法並びに本会及び所属弁護士会の会則を遵守しなけれらない。 第79条(委嘱事項の不当拒絶) 弁護士は、正当な理由なく、会則の定めるところにより、本会、所属弁護士会及び所属弁護士会が弁護士法第44条の規定により設けた弁護士会連合会から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。 第12章官公署との関係における規律 第80条(委嘱事項の不当拒絶) 弁護士は、正当な理由なく、法令により官公署から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。 第81条(受託の制限) 弁護士は、法令により官公署から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があるときは、その委嘱を受けてはならない。 第13章 解釈適用指針 第82条(解釈適用指針) この規程は、弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ、その自由と独立を不当に侵すことのないよう、実質的に解釈し適用しなければならない。第五条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。 2 第一章並びに第20条から第22条まで、第26条、第33条、第37条第2項、第46条から第48条まで、第50条、第55条、第59条、第61条、第68条、第70条、第73条及び第74条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。 附則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。 以上:3,182文字
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