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弁護士職務基本規程第4章刑事弁護における規律~第7章

平成25年 3月13日(水):初稿
○「弁護士職務基本規程第3章依頼者との関係における規律」の続きです。

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第4章 刑事弁護における規律
第46条(刑事弁護の心構え)

弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。

第47条(接見の確保と身体拘束からの解放)
弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。

第48条(防御権の説明等)
弁護士は、被疑者及び被告人に対し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、必要な対抗措置をとるように努める。

第49条(国選弁護における対価受領等)
弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
2 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第5章 組織内弁護士における規律
第50条(自由と独立)

官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。

第51条(違法行為に対する措置)
組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。

第6章 事件の相手方との関係における規律
第52条(相手方本人との直接交渉)

弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。

第53条(相手方からの利益の供与)
弁護士は、受任している事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくは約束をしてはならない。

第54条(相手方に対する利益の供与)
弁護士は、受任している事件に関し、相手方に対し、利益の供与若しくは供応をし、又は申込みをしてはならない。

第7章 共同事務所における規律
第55条(遵守のための措置)

複数の弁護士が法律事務所(弁護士法人の法律事務所である場合を除く)を。共にする場合(以下この法律事務所を「共同事務所」という)において、その共同事務。所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という)を監督する権限のある弁護士は、所。属弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。

第56条(秘密の保持)
所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。

第57条(職務を行い得ない事件)
所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二17条又は第28条の規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

第58条(同前ー受任後)
所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

第59条(事件情報の記録等)
所属弁護士は、職務を行い得ない事件の受任を防止するため、他の所属弁護士と共同して、取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。

第60条(準用)
この章の規定は、弁護士が外国法事務弁護士と事務所を共にする場合に準用する。この場合において、第55条中「複数の弁護士が」とあるのは「弁護士及び」、「( 「」。)」外国法事務弁護士がと共同事務所に所属する弁護士以下所属弁護士という「( 「」とあるのは共同事務所に所属する外国法事務弁護士以下所属外国法事務弁護士という」と「所属弁護士が」とあるのは「所属外国法事務弁護士が」と、第56。) 、条から第59条までの規定中「他の所属弁護士」とあるのは「所属外国法事務弁護士」と、第57条中「第27条又は第28条」とあるのは「外国特別会員基本規程第30条の2において準用する第27条又は第28条」と読み替えるものとする。


以上:2,014文字

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