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弁護士界の憂鬱-”ポスト過払いバブル”はなんでもあり雑感2

平成24年 3月18日(日):初稿
○「弁護士界の憂鬱-”ポスト過払いバブル”はなんでもあり雑感」の続きです。
石丸幸人・アディーレ法律事務所代表弁護士インタービュー記事の最終ページに「弁護士バッヂはプレミアムなし 業務ができる入場券に過ぎない」と言う表題での遣り取りが出て来ますが、ここでの石丸氏の主張には全く同感です。ここでの彼の考えが、世間一般での常識と確信しています。

○21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを目的として平成11年7月小渕内閣時に第1回議事が開催され、平成13年6月小泉内閣時の台63回議事で司法制度改革審議会意見書としてその結果が報告されています。

○この意見書の抜粋が、首相官邸HP司法制度改革審議会意見書(抜粋)として掲載されていますが、Ⅲ司法制度を支える法曹の在り方として
第1 法曹人口の拡大
1. 法曹人口の大幅な増加
 現行司法試験合格者数の増加に直ちに着手し、平成16(2004)年には合格者数1,500人達成を目指すべきである。
 法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22(2010)年ころには新司法試験の合格者数の年間3,000人達成を目指すべきである。
 このような法曹人口増加の経過により、おおむね平成30(2018)年ころまでには、実働法曹人口は5万人規模に達することが見込まれる。
とまとめられています。私は、この合格者3000人という数字に、弁護士優遇制度の終焉を自覚せざるを得ませんでした。この意見書が出された平成13年当時まだ過払金事件が弁護士を潤す時代ではなく弁護士業務で楽に稼げる時代ではなかったからです。要するに今でさえそれ程楽ではないのに合格者が当時の1000人から3000人に3倍増されることは、弁護士資格だけで食べられる時代の完全終焉と実感せざるを得なかったのです。

○そしてこれらの司法制度改革審議会意見は国民一般の理解であると認識せざるを得ませんでした。500人時代の超優遇時代に合格して、独占・寡占・競争排除の三大特権特権で厚く保護された弁護士の存在が、国民の権利意識向上によって必ずやり玉に挙げられ、このような特権階級の存在がいつまでも認められるはずがないと確信していましたので、上記合格者数大幅増は時代の流れでやむを得ないものと覚悟していたからです。要するに来るべきものが来たとの思うしかなかったのです。

○合格者500人時代での弁護士資格はいわば特権階級であり、資格さえ取得すれば特に営業努力をしなくても何とか食べられる時代でしたが、合格者3000人時代になれば資格だけで食べられない時代になるのは明白でした。しかも、合格者少数即ち寡占の特権だけでなく、法律事務の独占、さらに価格統一・宣伝広告禁止の競争排除の特権まで剥奪されることも決まりましたから、弁護士資格価値急落は更に明白でした。

○しかし、人間は、いったん特権階級の地位に就きその味を占めるとそれは正に蜜の味であり、忘れらないものです。既に数年前から日弁連内部と言うより、弁護士一般に、特権階級への回帰・復活の動きが出て来ています。しかし、例えば交通事故事件について言えば、いまだに後遺障害等級○級以上の方だけ相談に応じますとの事務所が散見されます。これは後遺障害等級○級以上でない事件は営業的にペイしないと考えている即ちお金にならない事件はしないということです。このような姿勢は交通事故事件に限らず見られますが、いまだにこのような贅沢な姿勢が許される弁護士業界が一般国民の目にはどのように映るでしょうか。
以上:1,556文字

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