平成24年 3月19日(月):初稿 |
○「小松亀一法律事務所初の法律セミナー開催案内」記載の通り、平成24年3月28日にかねてからの懸案事項であったセミナー第1回目を開催します。 実はこの3月28日は午前中に某外資系生命保険会社主催で一応1時間30分の枠内でその会社がある有名ビルの60名収用会議室で事業者向け法律セミナーを開催し、午後に当事務所第2ツルカメスタジオで、当事務所主催事業者向け第1回セミナーと銘打って午後2時から午後5時までの3時間の枠内でセミナーを開催し、午前午後とセミナー漬けです。 ○その第1回セミナーの内容ですが、「事業者として知っておくべき最低限の法律知識さわり集」として20題程具体的問題を準備して,その具体的問題に従って、Q&A方式で解説するもので、セミナー案内パンフレットには次のように記載しています。 様々な具体的事例を交え、Q&A方式で判りやすく、事業運営のための最低限必要な法律知識概観を説明します。今回は全体を網羅的に説明し、次回以降各テーマ毎に詳しいセミナーにする予定です。○その具体的問題の内前半10題を以下に掲載します。その一つ一つの問題を詳しく解説するとそれだけで30分1時間かかるものですが、今回は,総論で全20題を駆け足で、さわりだけの解説で次回以降に各テーマ毎に更に関連する問題も取り上げて、掘り下げた解説にしたいと思っております。なお、午前の某保険会社主催セミナーは既に50名程度応募があり、午後当事務所主催セミナーも20数名にはなっております。今回は初めて聴講して頂いた方々に御礼のご挨拶を兼ねてアンケートを採りながら、そのご意向を最大限尊重して、次回以降の開催内容・方法等を検討していきたいと思っております。 1. はじめに-自己紹介 2.契約という言葉が当たり前の様に使われていますが、経営者の立場として契約についてどの程度の理解が必要でしょうか?又、契約が成立するには契約書が絶対に必要なのでしょうか? 3.契約書や領収証に署名(直筆で書く)、記名(ゴム版、ワープロ等で記載する)、捺印する(印鑑を押す)ことは、法律的にはどんな意味があるのでしょうか?又、署名と記名、実印(登録印)と認め印は法律的にはどのような違いがあるのでしょうか? 4.契約書がなければ、請求はできないのでしょうか。継続的な請負契約では契約書無しで契約がなされることが良くあります。実務で良く問題になるのは追加工事契約ですが。 5.実務では、契約書も作らないで請負工事に入ることが良くあり、後日、請求した段階で、100万円もの工事を依頼した覚えはない、依頼したのは20万円にすぎず、20万円は支払済みであり、残り80万円の工事代金は支払わないと拒否された場合、どうすれば宜しいでしょうか。 6.注文主が、当初、100万円の工事代金について納得していた事実について証明するために、注文主本人或いは周辺の人達の話を無断録音するのは許されるのでしょうか。また訴訟での証拠として役立つのでしょうか。 7.事実は一つしかないはずですが、たとえ事実があっても、裁判では認められないことが、良くあるのですか。 8.A社に対し、工作機械を代金500万円で、代金支払は商品納入後1ヵ月の約束で売りました。A社は商品納入1ヵ月後に100万円支払ったのみで、残代金400万円を支払いません。そこで、半年おきに内容証明郵便で400万円の支払い請求をし、時効は中断してきたつもりです。現在、商品納入時から既に2年7ヵ月を経過しましたが、当社は、A社に対して訴えを出して、強制的に代金を回収したいと考えています。大丈夫でしょうか? 9.請求しても支払がない都度裁判手続を取ることは、弁護士費用も大変ですし、手間暇もかかり面倒です。何とか、裁判手続を取らないでも、確定的に時効を中断させる方法はないのですか? 10.長年の取引先で当社製品を購入して貰っているA社社長から、町金融からの一時借入の連帯保証人になって欲しいと依頼されました。長年の義理もあり、断りづらく、大変困っています。何とか断りの上手い口実はないでしょうか。 以上:1,832文字
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