平成22年10月23日(土):初稿 |
○二転三転しましたが、以下の平成20年10月20日日経新聞ニュースによると、どうやら司法修習生生活資金貸与制が、予定通り平成22年11月から導入されそうです。いったん導入されてしまうとそれを覆すのは益々難しくなると思われますが、単に司法修習生の給費制・貸与制如何の問題よりも、法曹養成制度全体をもう一度見直す運動の方が重要と思っております。 ○司法修習生貸与制になるとお金持ちしか法曹になれなくなると言う情緒論ではなく、司法制度根幹をもう一度再点検し、その上で,司法を担う人材即ち法曹要請を如何にするかを,根本から見直すべき必要性を感じております。この司法制度全般と法曹養成制度について、真摯に研究されている「こんな日弁連に誰がした?」の著者小林正啓弁護士の平成22年10月22日のブログ「日弁連はなぜ『また』負けたか?(承前)」で、日弁連の貸与制反対運動が実らなかった原因について鋭く論評されています。 ○私自身は、司法修習生給費制維持運動は正面から反対はしておりませんが、司法修習制度全体を見直さない限り先ず国民の理解は得られないだろうと確信して居ましたので、平成22年9月下旬から10月始めにかけての民主党司法修習生給費制維持方針打ち出すとの報道に、日弁連執行部も大したものだと思いかけていました。おそらくは、今や実質総理大臣と言われている元日本社会党弁護士仙石官房長官にパイプを持つ日弁連執行部の誰かが強く働きかけ、江田議員・枝野議員等弁護士出身議員が動いたのかと思っていました。 ○ところが小林弁護士の「日弁連はなぜ『また』負けたか?(承前)」には、どこからここまで取材してきたのだろうかと驚く程詳細にその経緯を紹介し、更にその敗因を実に小気味よく論評しており、大変勉強になりました。備忘録として無断援用をお許し下さい。 (第一に)なんといっても、時間がなさすぎた。裁判所法改正から6年間、延期から4年間何もせず、突然半年前に運動を始めたところで、間に合うわけもない。○ *************************************** 司法修習生への「給費」、継続の議員立法困難に 自民から異論続出 11月から「貸与制」へ 日経新聞2010/10/20 11:23 司法試験を合格した司法修習生に国が給与を支払う「給費制」が11月から「貸与制」に移行するのを前に、民主党内を中心に検討されていた給費制の継続が20日、困難な情勢となった。民主党は与野党共同で臨時国会で議員立法を提出することを検討していたが、自民党内で異論が続出した。改正裁判所法は予定通り11月1日に施行され、貸与制が実施される見通しとなった。 給費制を巡っては、「裕福な人しか法曹になれなくなる」などとする日本弁護士連合会の要望を受けた形で、民主党が中心となり、貸与制への移行の是非を検討。同党法務部門会議が9月、与野党共同で改正裁判所法の施行期日を延期する議員立法の提出を目指す方針を決め、党内手続きを進めるとともに、野党側にも働き掛けていた。 これに対し、20日開かれた自民党法務部会では「法科大学院の奨学金も含めて検討すべき課題で給費制だけを取り上げるのはおかしい」「司法修習生だけを優遇するのは国民の納得が得られない」などの異論が噴出。最終的な意見集約には至らなかった。 このため改正法施行前の今月中に議員立法を提出し、成立させることは事実上困難となった。 司法修習生は月額約20万円と期末手当などを受け取っている。法曹人口の拡大を目指す司法制度改革で財政負担が増大することへの配慮や、ほかの資格に比べて「優遇されている」との批判があることから、2004年に裁判所法が改正され、11月採用の修習生から貸与制に変更することが決まっていた。 貸与額は月23万円が基本で、修習終了5年後から10年間で返済すれば無利息で済むことになっている。 以上:1,951文字
|