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多重債務・過払金回収事件での驚くべき報酬例

平成22年 8月24日(火):初稿
○宮城県内のAさんが、債務整理事件について東京のある弁護士を紹介され、電話で3件の債務整理を依頼したところ、A3版の紙にビッシリと契約条項が書いてある契約書が送付されて来たが、内容を良く確認しないで住所氏名を記載して押印し、更に委任状に署名押印して返送しました。着手金は請求されませんでした。

○3ヶ月後、その弁護士から、電話で債務整理状況の報告があり、利息制限法充当計算の結果、債務整理を依頼したサラ金3社の内、B社は名目残額100万円のところ、80万円の過払い、C社は名目残額150万円のところ70万円の過払い、D社は名目残額100万円のところ残額は20万円に減ったとのことでした。

○そこでAさんは、B、C社から回収する過払金でD社の残額20万円を支払って借金はゼロになり、且つ、自分にもお金が戻ってくるだろうと喜びました。ところが弁護士からは、Aさんに戻るお金はなく、且つ、利息制限法充当計算しても、尚債務が20万円残っているD社については2ヶ月後から毎月1万円ずつの20回の分割支払をするよう指示されました。

○Aさんは、その弁護士に対し、B、C社から回収する過払金でD社の債務を支払って貰えませんかとお願いすると、この過払金は全て弁護士報酬になり、Aさんへの戻り分はありませんとの答えで、当初の委任契約書を良く読むよう指示されました。そこでA3版のビッシリ契約条項が記載された委任契約書の報酬に関する条項を見ると、報酬として名目残額から減額した債務額と回収した過払い金額の合計額の36.75%が報酬になると記載されています。

○この36.75%の報酬は、
B社分は、減額100万円+過払金80万円の合計180万円の内66万円、
C社分は減額150万円+過払金70万円の合計220万円の内80万円
D社分は減額80万円の内29万円
の合計175万円にもなります。更に1社当たり2万6250円の着手金が必要で3社分約8万円が加算になり、弁護士報酬は合計183万円にもなります。

○従ってB、C社から回収する過払金合計150万円でも弁護士費用に満たないもので、先の委任契約書での報酬支払条項が適用される限りは、Aさんには過払金回収分からの戻りがなく、且つ、不足分33万円を弁護士に支払わなければなりません。僅か3ヶ月で解決したとすれば訴えを起こすことなく解決した過払金返還請求であり、減額報酬も含めて36.75%とは異常な高額です。

○その弁護士名で所属会を調べると東京のX弁護士会でしたので、直ちに、苦情窓口に連絡し、更に紛議調停に持ち込むようアドバイスしましたが、過払金ビジネスについては、このような正に「あこぎ」に荒稼ぎをしている弁護士が多くいるのかも知れません。ちなみにその弁護士はTV・HPで派手に宣伝している事務所ではありませんでした。
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