平成22年 8月12日(木):初稿 |
○「どう見ても負けそうな事件の相談に対する対処方」で、弁護士職務基本規程第29条3項「弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。」との規定と、どう見ても負けそうな事件即ち「依頼者の期待する結果が得られる見込みがない」事件の相談に対する対処方を如何にすべきかとの問題提起をしました。 ○これに対し次のような投稿を頂きました。 私自身も裁判を抱えながら法律を勉強していますので、法律相談を受けることが多くなりました。○自分の言い分が正しいと信じている方が、法律専門家に相談して法律的には間違っていると断言されることは大変辛いことであり、時に断定的な回答に対し、「どうしてそうなるのかと、その説明はおかしい」と強く反発して来る方も居ます。それに対し、若いときは、ムカッときた感情をストレートに出して、大切なお客様とケンカ状態となり、相談料は要らないからとっとと帰れという態度を取ることもありました。このようなお客様は、思い込みが強く疾患とは言わずとも精神的に問題を抱えた方が多かったはずです。 ○最近は、この方は精神的に問題ありと判断できた場合は、それを前提とした回答をするようになり、以前よりは、上記の状態になることは少なくなりましたが、私自身の未熟さのため今もたまにあります。折角、30分5000円も支払って相談に来るお客様に対し、例え相談料を受け取らなくても、弁護士との相談によって却ってお客様に不快な思いをさせるのは、サービス業者としては失格です。以前は相談者に問題があると考えて逃げていましたが、弁護士自身の未熟以外の何者でもなく、未だに己の未熟を痛感することがあります。 ○弁護士は法律に全知全能ではありませんので、果たしてその相談が「依頼者の期待する結果が得られる見込みがない」即ち「どうみても負けそうだ」と断定的に判断できるのかが問題です。龍馬語録の一つに、「『・・・しかない』というものは世の中にはない。人よりも一尺高いところから物事を見れば、道は常に幾通りもある。」と言うものがありました。「どうみても負けそうだ」と思っても「道は常に幾通りもある」との意識で、お客様の前で弁護士が色々検討する姿勢を見せる必要があります。お客様にとっては、自分が長い間思い悩んだその問題を、実にアッサリと、簡単に、即座に「ダメ」と断言されることは、悔しいことこの上ないはずです。 ○私は、相談での私の回答に対するお客様の顔色を拝見し、納得されていないと判断した場合、自分は法律に全知全能ではなく、私の回答が絶対に正しいとは限りません、お客様の問題は大変難しく判断の分かれる場合もありますので、最低3人の弁護士相談した方がよいでしょうと答える場合もあります。お客様には、この弁護士、逃げているなと思われでしょうが、「どう見ても負けそうな事件の相談に対する対処方」は、まだまだ検討が必要です。 以上:1,474文字
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