平成22年 8月 7日(土):初稿 |
○弁護士には、プロフェッショナルとして高い倫理性が要求されるとのことで、弁護士倫理という弁護士職務の行動原則が規定されていましたが、平成17年4月1日付で廃止され、同日から弁護士職務基本規程が制定されています。その制定理由について、日弁連HPでは、「弁護士が社会の様々な分野へ進出して『法の支配』の理念を実践していくことが求めらる中、弁護士の倫理的基盤を確立すると共に職務上の行為規範を整備することがますます必要となってきました。」と説明されています。 ○この弁護士職基本規程の中に次の規定があります。 第三節事件の受任時における規律 第29条(受任の際の説明等) 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。 2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。 3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。 ○時にお客様から、どうみても負けそうな事件の相談を受けることがあります。多くの弁護士は、上記規定が頭に入っていますので、「依頼者の期待する結果が得られる見込みがない」と判断すれば、その旨をキチンと伝えて、「この事件はとても勝ち目がありません。無駄だからやめた方がよいです。」と断定して説明します。お客様からすれば、弁護士に相談に来るのは、おそらく最後の望みを託して来る場合が多いと思われますが、そこで即座にアッサリ駄目押しされるのは、辛いものと思われます。 ○このような場合、サービス業者としての弁護士としては、どのようにお客様にアドバイスすべきかは、大変重要な問題です。私自身、これまで「ダメなものはダメ」とハッキリ伝えるのが、お客様に無駄な希望的観測を与えることもなく、お客様に対する本当の誠意と思い、そのように実践してきました。しかし、この態度はお客様にとっては大きな不満を残すことが多く、サービス業者としての弁護士としては,サービス不足ではないかとの指摘を受けたことがあります。 ○かといって、上記弁護士職務基本規程での受任の際の説明は、正当・適切なものであり、この規定に違反せずにどのようにお客様に説明するかを考える必要性を感じております。 ○ 以上:983文字
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