平成21年11月 7日(土):初稿 |
○収支共同型法律事務所概観を続けます。今回は業務です。 5 業務の管理について (1) パートナー規約制定の必要性 収支共同型は,経費共同型事務所より一層パートナー相互が密接な関係で、一体性を持って事務所経営・業務遂行を意図したもの。 そのため事務所設立の目的・理念について文書で確認しパートナー同士の相互認識の共通化が必要であり、組織構成の基本となる項目を,「パートナー規約」等の形で文書化することが必要。 (2)パートナー規約内容 事務所の共通理念の確認,日常の運営についての意思決定方法と全員で決定すべき対象事項の範囲,財務面における出資の負担方法・収益の配分の方法,組織からの脱退の際の出資の返却についての定め等。 独・仏の事務所では制定が一般的だが、今回の調査では日本国内では一般化されていない。 (3) パートナー(事務所)会議による意思決定 日常的な事務所運営に関する事項は,事務所会議を定期的に開催して決定。決定すべき事項としては,経費共同型事務所において述べた事項と基本的には共通する。 収支共同型で最も重要な決定事項は、収益分配方法。 パートナー会議議決方法は,収益分配方法等重要事項は、全員一致が望ましいが,決定事項内容の重要性レベル毎の定足数・議決方法を規約で詳細に決めておくべき。 パートナー会議のメンバーに,勤務弁護士や事務局職員をも加えての事務所会議の役割と決定事項も規約に定めておくべき。。 (4) 勤務弁護士の扱い 収支共同型事務所の勤務弁護士は事務所全体との契約関係に基づく構成員でその給料(報酬)は事務所全体の共通経費。 勤務弁護士に事件の割り振り等その業務遂行方法は予めルール化しておき偏りや不公平感が生じないようにすべき。勤務弁護士をパートナーに昇格させる場合の方法も同様。 (5) 事務局との関係 事務局職員雇用形態も事務所全体との雇用形態となる。 事務局に対する指揮命令系統については,事務局職員のうちキーパーソンとなる者を「事務局長」という位置づけとし,その者を起点として組織的な指揮命令系統が構築し,各事務局職員の職務分担の明確化,分業化が図り、さらに部門ごとの専門化,効率化が図るべし。 (6) 受任事件の利益相反のチェック 基本的には,経費共同型事務所と同様。 収支共同型事務所の場合,経費共同型事務所と比べ,弁護士ごとの顧客リストについて一元的な共同管理をする場合が多くなるので,これをデータベース化すれば利益相反のチェックはよりやりやすい。 以上:1,043文字
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