平成19年11月30日(金):初稿 |
○日弁連(日本弁護士連合会)の機関誌に「自由と正義」と言う機関誌があり毎月発行されて会員の弁護士には郵送されてきます。数年前までは郵送されても正に積ん読で殆ど読むことがなかったのですが、ここ数年編集委員の方々の努力で誌面に読みやすくする工夫がなされ、多少は読むようになってきました。 ○私が「自由と正義」を受け取って最初に読むのが、「『自由と正義』平成19年6月号は懲戒公告多数」記載の通り、弁護士2名のエッセイ「ひと筆」です。この「ひと筆」は、テーマは自由で、「自由と正義」購読者であれば誰でも投稿できる公募記事ですが、弁護士業務の面や趣味の面のエキスパートの方の時にエッと感嘆する記事が掲載されます。 ○「自由と正義」平成19年11月号「ひと筆」に当初5年間弁護士、その後30年間裁判官、9年間の公証人生活を終え、70歳を迎えて再度弁護士登録された方の「出戻り弁護士の弁」と言う記事が掲載され、「裁判所や公証役場という外部の視点から見た弁護士ないし弁護士業務」についての感想が記述されています。 ○その記述で印象に残ったことを備忘録として残します。 まず裁判官の立場からの感想として証人尋問における弁護士の反対尋問の技術についてのご感想は以下の通りでした。 「適性証人がこちらに都合のいい証言をすることは先ず期待できない。単にこちらの都合の良い言葉を引き出そうとすれば、誘導尋問になるし、証人の反発を買って主尋問の上塗りをする悲惨な結果になる。反対尋問は反対事実の証明ではなく、主尋問になにがしかの疑問を生じさせれば良いのである。その見込みがなければむしろ反対尋問はしないのが得策である。30年間にわたる裁判官生活の中でこれはと感嘆する反対尋問に遭遇したことは希であった。」 ○反対尋問は、何時まで経っても難しく、自分では快心の反対尋問と思っても、裁判官から見たら的外れと言うことが殆どと思われます。重要なことは、「反対尋問は反対事実の証明ではなく、主尋問になにがしかの疑問を生じさせれば良い」と言う点で、突っ込みすぎると「主尋問の上塗り」として相手の手助けをすることになることが多いものです。 ○次の公証人の立場から見た弁護士活動への提言があり「訴訟に先立つ証拠の保全手段として、確定日付、私文書の認証、宣誓認証、事実実験公正証書等は極めて有効である。」とされています。確定日付については、例えば債権譲渡通知書のように法の要求がある場合に利用していましたが、それ以下の「私文書の認証、宣誓認証、事実実験公正証書」は殆ど利用したことがありませんでした。契約書を作っても後で否認される場合に備えてその活用方法を検討すべきと思った次第です。 以上:1,107文字
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