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我が国の弁護士紹介サービスのあり方

平成19年 3月 6日(火):初稿
○弁護士は弁護士法の以下の規定によって業としての弁護士紹介サービスは固く禁止されています。
弁護士法27条(非弁護士との提携の禁止)
弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

○上記弁護士法の規定を受け弁護士職務基本規程では次のように規定されています。
第13条(依頼者紹介の対価)
①弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
②弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。


○これらの弁護士紹介サービス厳禁規定の趣旨は端的に言えば弁護士たるもの他人にお金を支払ってまで事件漁りをしてはならんと言うものです。しかし私はこのような規定は時代遅れであり、「弁護士業務有償周旋禁止原則の一部解禁を」等で繰り返しこの見直しを主張し、日弁連業務改革委員会等で見直しを検討すべしとの意見を述べてきましたが、殆ど相手にされない状況が続いていました。

○ところが第二東京弁護士会広報誌NIBENFrontier2007年2月号に特集:弁護士紹介サービスの現状と展開という記事が特集されるなどして、最近、少しばかり風向きが変わってきました。この特集記事では「我が国の弁護士紹介サービスのあり方」として次のような手当をして紹介サービス業を認めるべきとの提案をしています。
・弁護士紹介サービス運営法人の役員には必ず弁護士を入れること
・紹介手数料率の上限規制
・弁護士報酬の内紹介手数料分の明示
・弁護士報酬は紹介を受けなかった場合より高くならないこと(紹介手数料分は依頼者に請求する弁護士報酬差し引き依頼者には負担させないこと)
・弁護過誤保険付保、紹介登録弁護士の審査制と利用満足度調査義務づけ


○特集記事ではこのような手当によって事件屋の跋扈、依頼者の過度の負担を防止でき、市民の司法アクセス、弁護士職域拡大に寄与すると主張されています。日弁連業務改革委員会でもこの問題を取り上げる動きがようやく僅かながら出てきましたが、弁護士大国アメリカでは、弁護士紹介サービス業はあるものの余り機能していないような情報もあり、先ずは調査・研究が必要と思っているところです。
以上:1,127文字

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