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諸外国の弁護士紹介サービス業規制について

平成19年 2月23日(金):初稿
○第二東京弁護士会広報誌NIBENFrontier2007年2月号に特集:弁護士紹介サービスの現状と展開という記事に諸外国の弁護士紹介サービスについての記述がありました。その概要を備忘録として残します。

アメリカ
原則禁止だが例外がある。例外の概要は、アメリカ法律家協会(ABA)が定める弁護士業務模範規則1及びLRIS模範規則2において、弁護士サービスの運営・紹介にかかる報酬及び手数料の徴収、監督システムの確保等に関する一定の要件を満たすことを条件として弁護士紹介サービスが認められると言うもので、これは各州毎の法律として規制されています。

○この一定の要件とは、
①資格と条件を満たす全ての弁護士に登録機会を提供、
②紹介費用と弁護士費用の合計が、提供サービスを利用しなかった場合に支払う金額を超えないこと、
③紹介サービス利用者に対し弁護士、サービス等について満足度調査を行い必要な検査と処分を行うこと、
④紹介手数料に加えて紹介を受けた弁護士に報酬の一定割合の支払を請求でき、この金員は当該紹介サービスの合理的運営費用やその公益的活動等に利用すること
等々です。

イギリス
バリスター(法廷弁護士)は一律禁止。ソリシター(事務弁護士)は原則禁止だが例外があり、例外の概要は、一定のルールに従うことで、そのルールの概要は、①紹介された依頼者に予め報酬支払等の紹介に関する全ての情報を開示しておくこと、②紹介を受けた弁護士は、紹介者からの干渉を受けずにアドバイスを行うこと

オーストラリア-ほぼイギリスと同様

ドイツ・韓国-一律禁止
以上:655文字

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