平成18年 2月26日(日):初稿 |
○平成17年2月25日は私の所属する仙台弁護士会定期総会でした。私は午後から参加しましたが、会員234名中100名の会員が参加していました。仙台弁護士会の定足数は3分の1で委任状出席は認められておらず、これだけの人数になっても半分近くの会員が参加するのですから大したものです。東京の第一弁護士会、第二弁護士会の定期総会での直接参加者出席率は仙台会より遙かに小さいと思われます。 ○平成18年秋にスタートする日本司法支援センターは、国選刑事事件を一手に引き受け、弁護士は同センターに登録しないと国選刑事事件を担当できなくなります。ところが同センターに反感を持つ弁護士が少なくないため、国選刑事事件について登録者が少ないと国選刑事事件の弁護人受任者がいなくなります。 ○そのことを危惧した現在の執行部が、今回の定期総会で登録を呼び掛ける決議をすることを議案をして準備していました。いまでさえも若手弁護士が国選刑事事件を余りやらなくなり、裁判所から配点を依頼されている弁護士会事務局が担当弁護士を探すのに苦労している状況のところ、日本司法支援センターへの国選刑事事件受任登録者が少ないと国選刑事事件の弁護人が得られない状況となるからです。 ○この日本司法支援センターへの国選刑事事件受任登録を呼び掛け決議を定期総会に先立ち常議員会に提出したところ、異論が相次ぎ、否決されそうになったとのことで執行部が提案を撤回した経緯があります。そのためこの問題について総会終了後、全員協議会として議論しました。 ○反対者の多くは、法務省管轄の日本司法支援センターが司る国選刑事事件となると刑事弁護の独立が侵害されるのではないかとの危惧を反対の理由としています。ある弁護士会では、日本司法支援センターを経由しないで、同センターとは無関係に国選刑事事件を受任する弁護士の登録を始めたとの情報もあります。 ○私自身は、国選刑事事件の弁護人は裁判所が選任し、解任権も裁判所にあり、仙台弁護士会ではこれまで裁判所の要請を受け、弁護士会担当事務局が苦労して国選弁護人探しをしていたものが、日本司法支援センターが代わって弁護人探しをするだけであり、これまでと変わらず、刑事弁護の独立が侵害されるとの危機感がピンと来ませんでした。 ○出来てしまったものを、心配だ、心配だと取り越し苦労だけで、拒否するというのはいかがなものかと言うのが私の考えです。私自身は、日本司法支援センターのスタートによりむしろ民事事件が同センターに集まり、弁護士大量増員で市場開拓が必要なのに更に市場を同センターに奪われ益々弁護士業務が大変になることを心配しております。 以上:1,091文字
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