平成17年 8月 3日(水):初稿 |
○昨日、整理屋と提携弁護士が蔓延った理由は、正に弁護士業務有償周旋一律禁止故と思っておりますと、日弁連執行部や日弁連内の大多数の弁護士が聞いたら、目をむいて怒るようなことを言いました。多くの弁護士は、弁護士業務有償周旋一律禁止を解除したら正に整理屋と提携弁護士が蔓延ると考えているからです。 ○私が弁護士業務有償周旋一律禁止が整理屋と提携弁護士を蔓延らせたと考える理由は全く簡単です。弁護士業務有償周旋一律禁止によって遵法精神を持つ普通の企業家がこの分野に入れず、この分野が全く未開拓で放置されているからです。 ○整理屋は遵法精神など持ち合わせておらず弁護士業務有償周旋一律禁止など無視してお金になれば何でもやります。そこで高齢で仕事のなくなった弁護士や遵法精神乏しい弁護士に目を付けて甘い言葉で提携を勧誘して提携弁護士を育てたのです。 ○提携弁護士として除名された元弁護士が扱った多重債務整理事件の量は凄いの一言です。一人の弁護士で70人のスタッフを抱えて毎月200件もの多重債務整理事件を受任していた例もありました。これだけの事件を一人の弁護士がキチンと目を通してこなせるはずがありません。 ○当事務所も多重債務整理事件は多い方ですが、私の経験では1ヶ月10件が限度です。当事務所では3人の常勤事務員で、多重債務整理事件の多くの部分は事務員が担当しています。当事務所は多重債務整理事件だけでなく、離婚、交通事故、賃貸借等町医者的に多くの分野の事件を扱っていますが、仮に多重債務整理事件しか受けないとしても弁護士の目が行き届く事件処理をするためには1ヶ月30件が限度と思っています。 ○それが一人の弁護士が70人のスタッフを抱えて1ヶ月200件もの多重債務整理事件を受任した場合、一つ一つの事件に弁護士の目が行き届かなくなることは目に見えています。そこでその弁護士には依頼者からの苦情が所属弁護士会宛に殺到していたとも聞きます。 ○弁護士との提携業務は一律禁止で遵法精神あるまともな起業家が参入できずその市場は全く未開拓のまま放置されたままだと整理屋等遵法精神のかけらもない連中の格好の餌食になります。 ○そこでその市場を開放してキチンとルールを定めて普通の遵法精神ある企業家も参入できるようにして整理屋等の餌食になる範囲を狭めるべしと言うのが私の考えですが、賛同者が殆ど出て来ません(^^;)。(この話題後日に続けます) 以上:997文字
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