平成17年 8月 2日(火):初稿 |
○昨日の話しを続けます。 私は、Aさんの話を聞き、即座にB事務所に連絡をして、B弁護士を電話口に出して欲しいと伝えるも、B弁護士は不在とのことで直接話しをすることが出来ませんでした。 ○B弁護士は実在するのか不審に思い、弁護士名簿で確かめると確かに東京の弁護士会に登録されています。そこでFAXでAさんがB弁護士に依頼していた債務整理事件を解除する旨及びこれまでAさんがB事務所宛に振込送金した100数十万円の使途明細を明らかにするよう催告しました。 ○ところがB事務所からは一向に回答がなく、何度か電話するも間もなく回答する旨答えるも回答はなく、そのうち電話が使われていないと言うことで通じなくなり、所属弁護士会に照会すると、B弁護士は、整理屋と提携して名義貸しをしていたとのことで除名処分となったことが判明しました。 ○B弁護士は典型的な提携弁護士でした。平成10年前後だったと思いますが、東京の提携弁護士と思われる弁護士に債務整理を依頼して被害にあった方の破産事件を数件担当しました。何れも宮城県内の方でしたが、先に述べたバス広告、チラシ、直接勧誘の手紙等での「多重債務被害を救済します」との勧誘に乗って、最終的に東京の弁護士を紹介されて毎月10万円前後を弁護士事務所に送金していました。 ○提携弁護士は、破産事案についても任意整理を勧め、その任意整理費用名下に毎月事務所宛に送金させます。事件集めをするのは整理屋と呼ばれる連中で、債務整理の仕事も実質は整理屋が行い、弁護士は名前を提供するだけというのが典型的提携弁護士です。任意整理を勧めるのは継続的にお金を徴収できるからです。 ○提携弁護士にも程度の差があり弁護士自身が実際仕事をしている例もありました。しかしいずれにしても整理屋から事件紹介を受け、紹介手数料を整理屋に支払っていたものと思われます。提携弁護士の実態は、河原崎弁護士HP「危ない弁護士2:業者と組んだ弁護士」にも詳しく記載されています。 ○この提携弁護士は正に①弁護士側は対価を支払って事件漁りをして弁護士の「品位」を貶め、②多重債務で苦しむ人たちが弱みにつけ込まれてが食い物にされている、典型例であり、このような事態発生を防止するのが、弁護士業務有償周旋禁止の理由とされています。 ○しかし私から言わせて貰えば、このような提携弁護士が生じるのは正に弁護士業務有償周旋一律禁止故と思っております。(この話題後日に続けます。) 以上:1,009文字
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