平成17年 8月 1日(月):初稿 |
○弁護士業務有償周旋禁止の理由として、①弁護士側からは、対価を支払ってまで事件漁りをしたのでは、「品位」、「職務の廉潔性」が保たれなくなること、②依頼者側からは、対価が取れるとなると、事件を抱えながら弁護士を知らずに困っている人が食い物にされる恐れがあると述べました。 ○数年前、弁護士業務周旋屋に、正に「食い物」にされた依頼者の事件を立て続けに受けたことがあります。 宮城県南部の小さな町に住むAさんは、多重債務で苦しんでいましたが、ある時、「多重債務に苦しんでいる方は是非ここへ電話してください、03-○○○-○○○○」と言うバス広告を目にしました。 ○当時、多重債務に苦しみ毎月15~20万円もの金利支払いに追われていたAさんは、藁にもすがる思いで、その電話番号に電話してみました。すると都内のある場所に来るように指示されました。そこに行くと更に、B法律事務所に行くように指示されました。 ○B法律事務所に行くと、年配の男性が現れ、色々事情を聞かれ、貴方の場合は、毎月10万円を当事務所の指定口座に振込送金して支払ってください、そうすれば破産する必要もなく、又サラ金から支払催告も来なくなると説明されました。年配の男性は弁護士の名刺を出さず事務員のようでした。 ○Aさんは、月収が12~13万円のところ、これまで彼方此方からの借入の繰り返しにより毎月10~15万円を支払ってきたので10万円なら何とか支払えると思い、B事務所に債務整理を依頼することにしました。 ○B事務所への毎月の送金10万円は当初10ヶ月ほどは何とかやりくりして支払いましたが、11ヶ月目から支払が出来なくなると、B事務所から電話や手紙で矢のような催告が来るようになり、10万円には不足するも支払可能な金額を送金し続けました。 ○しかしAさんはどうしてもB事務所に対し送金出来なくなり、二進も三進も行かなくなった段階で私の事務所に相談に訪れました。 私は即座にAさんに対しこれは当初より破産するしかない事案だったと説明し、Aさんに対しB弁護士の解任をアドバイスし、Aさんが解任を決めた後に、B事務所に連絡し、AさんがこれまでB事務所に支払った金額総額及び使途についての説明を求めることにしました。 (この話題後日に続けます。) 以上:928文字
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