平成17年 7月29日(金):初稿 |
○平成12年から弁護士広告が原則禁止から原則自由になっていますが、特に地方ではHP以外での広告は殆ど実施されていないことは繰り返し記載してきたとおりです。 ○HP広告ですが、第3者にHP作成を依頼し、毎月一定額の報酬を出すことは何ら問題ありませんが、そのHP経由で事件が来た場合にその事件の着手金の1割を報酬を出すこともやはり事件紹介手数料に近くなるのでダメと言われています。ところがそのHPへのアクセス数に応じて報酬を出すことはOKと言われています。 ○広告報酬を定額で出すことが良いのにその広告経由で受けた事件収入の一定割合を出すことはダメとなるのは、割合で報酬を決めると事件漁りがひどくなるおそれがあると説明されます。 ○しかし私から言わせると何と馬鹿なことかとしか思えません。その広告による効果の大小に係わらず報酬が定額の場合と、広告効果に応じて報酬が増える場合とでは、広告に取り組む意欲が全く違うのが人情です。 ○広告意欲を湧かす報酬即ち収入割合制は、事件漁りを招来するからダメと言う考えも弁護士聖職論の名残です。私のようにシャイで付き合いが悪く且つ酒も飲めず、自ら営業行為の出来ない人間は、収入割合制で営業を他人に依頼したいところですが、現時点では非弁提携禁止の大原則に基づく弁護士への事件斡旋禁止及び事件紹介対価支払禁止規定により実現不可能です。 ○弁護士業務の周旋禁止は、詰まるところ弁護士業務による収益に弁護士以外の者は、関与させないと言うことです。俗に言うと弁護士業務による上がりに他の者が群がってはダメだと言うことです。弁護士業務を他の者は飯の種には出来ないと言うことです。 ○この原則があるために楽天のビジネスサービス専門家探しサポートへの弁護士の掲載も出来ません。このサポートによって専門家を見付けても紹介料は不要です。しかし専門家がここに登録するのに登録料を支払う必要があります。 ○この登録料支払が弁護士法では非弁提携となって禁止されているために弁護士の登録が出来ないのです。 私は、この非弁提携一律禁止は、正に時代遅れであり、キチンとしたルールを作って解禁すべきといつも思っているのですが、日弁連では全くの少数意見です。(この話題後日に続けます) 以上:923文字
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