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第3回法律セミナー-”銀行から「金を返せ」と言われたら読む本”紹介4

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平成25年 2月15日(金):初稿
6.「金を返せ」と言われた後の行動・戦略
経験豊富な弁護士に相談は勿論のこと、自分の頭でも考える
基本は、この段階に至ったら銀行側の言葉を真に受けず、「自分の利益が第一」を指標とする、取引先・社員より我が身第一、
決して「自分たちはどうなってもよい」なんてカッコはつけないこと。

経営権(株式過半数)は絶対死守、経営権を失ったらオシマイ、社員も赤の他人
鈴木洋菓子店の全株式無償譲渡は愚の骨頂

「銀行に金は返さなくてよい」と考える-銀行に返すために町金融・親戚から借りるなど愚の骨頂

7.金を返さないで済ます具体的方法
2013年3月末までに「長期リスケ」を組む-時期に遅れたか?

デス(Debt Equity Swap、債務と資本の交換)の実行-借入金を資本に組み入れること
2004年三菱自動車の4500億円の資本増強は内金1300億円が東京三菱銀行と三菱信託銀行の債権を資本に組み入れたもの、上場企業でないとまず使えない

ディーディーエス(Debt Debt Swap、資本性借入金)今の借入金を長期のもの、一般の借入金より返済順位の劣後するものに変えること、

私的整理、事業再生ADR、民事再生

新会社を作って、旧会社の優良事業だけを、新会社に事業譲渡する方法、旧会社は事業譲渡後精算、
新会社に事業だけでなく債務も譲渡する場合、その範囲等に慎重な検討必要、下手をすると詐害行為取消の訴えの対象となる。国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第2次納税義務)
 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。

個人保証債務履行から逃れる手段
個人財産を持たないこと-詐害行為取消の訴えが提起できないような財産移転
ここは秘策

銀行に泣きついて個人保証の実行範囲を一定範囲にとどめてもらうようお願いする手もある
中小企業の再生を促す個人保証等の在り方研究会報告書から

保証人からの回収はそれほど期待できないため、手間とコストをかけてまで保証履行を求めることはしないという実態もある。
(図21)経営者がそのまま存続する場合、私財提供をどこまで求めるか
全ての資産提供を求める31.7%
(一定の経営者責任を果たしていれば、)自由財産を越える資産の保有を認める28.8%
自由財産を除く全ての資産提供を求める24.2%
その他13.7%
経営基盤を維持するため、大幅に資産の保有を認める(保証履行は強く求めない)1.7%
((出典)中小企業庁委託「平成22年度個人保証制度及び事業再生に関する金融機関実態調査」(2011年3月、山田ビジネスコンサルティング株式会社))

8.「金を返せ」と言われてしまった後の戦略
銀行の腹をさぐる
シナリオ①「見込みがないので諦めて破産しろ」
シナリオ②「本業に集中すれば支援を続け、おまえも経営者に残れ」
シナリオ③「他の人に経営を任せれば支援を続ける、おまえはダメだ」

①の場合、債権回収会社行きが目に見えているから返済全く不要
債権回収会社の買受価格は債権額の3~5%程度と解説されているが、私の感覚ではケースバイケース、
担保付きの場合担保価値等も考慮されるはずで、その実態は不明、当面ゼロで譲渡し、実際回収額の半分程度を後に返還するような方法もあるかもしれない、但し弁護士法上或いは税務処理上問題か
いずれにしても債権回収会社に譲渡された方が債務者としては楽、

②の場合、素直に銀行提案に乗るだけ、つまらぬ意地は張らぬこと、

③の場合、経営から去る以上、その後の生活のため株式譲渡には交換条件をつけること、でなければ倒産させるだけ
鈴木洋菓子店の場合、全株式譲渡対価としてせめて1億円程度の対価と個人保証債務免除を条件とすべきだった

9.明日からの「出口戦略」
数字に基づいた経営の徹底-毎月の試算表は翌月15日までに作成して分析する習慣をつける
経営改善策の実行-現金重視、在庫と売掛金は悪、拡大戦略より縮小戦略
最悪の事態に備える-銀行口座変更、個人資産避難

以上:1,898文字

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