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個人再生手続での所有権留保付き自動車ローンの扱い

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平成19年 2月20日(火):初稿
○久しぶりに債務整理の個人再生についての話題です。最近、サラ金クレジット多重債務破産事件は全国的に相当減少しておりますが個人再生事件は横ばいでさほど減少しておりません。個人再生事件で良く問題になるのがクレジットで購入したマイカーの維持です。

○毎月10万円程度の住宅ローンがあるところ、更に数百万円のサラ金クレジット債務を抱え、その約束通りの返済が困難になったが住宅ローンは何とか支払を継続して住宅だけは維持したい場合、サラ金クレジット債務について原則として2割だけ支払いその余の免除を受けるのが個人再生手続です。

○クレジットで購入したマイカーは、所有権留保付き自動車ローンが普通です。この自動車ローンは別除権付き債権となり、個人再生となれば当初の約定通りの返済をしないことになりますから、所有権留保という別除権を実行されて自動車を引き上げられるのが原則です(民事再生法第53条)。

○例えば自動車ローン残額が100万円で自動車の価値が40万円の場合、自動車を引き上げても60万円が債権として残りますので、この残額60万円が再生債権となります。個人再生申立を行う場合、自動車が引き上げられない段階では、債権者一覧表に債権総額100万円と全額記載し、別除権付き債権欄にも別除権行使により弁済が見込まれる金額として金40万円、担保不足額として金60万円と記載し、40万円は再生債権総額計算において差し引かれます。

○この別除権付き債権者の予定不足額金60万円は、債権者集会の決議或いは書面による決議において異議がなければ議決権として確定します(法117,172条)が、再生手続で弁済を受けるためには、予定不足額の確定が必要です(法182条)。予定不足額が確定するには、原則として担保権の実行等によって担保権が消滅することが必要で、後述のように債務引受者が弁済を続けて自動車を維持する場合は、予定不足額が確定しないため自動車ローン債権は再生手続での弁済の対象になりません。

○所有権留保付き自動車が通勤等で何としても必要な場合は、連帯保証人或いは第3者に債務引受をして貰い、この債務引受人がこれまで通りの約定で返済を続けることを約して債権者の同意を得ない限りは、上記の通り原則として債権者に自動車を返還しなければなりません。

○自動車ローン債権者の同意を得て債務引受者が返済を継続して自動車を維持している場合、自動車ローン債権者から債務免除を得ない限りは、個人再生申立に当たり自動車ローン債権も債権者一覧表に記載し、予定不足額60万円については再生債権になりますが、再生手続での弁済の対象にはならないことに注意が必要です。
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