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個人再生の基礎の基礎-非免責債権養育費の取扱

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平成18年 4月20日(木):初稿
○会社員Aさんは、住宅ローン債務1500万円については毎月7万円、別れた妻に対し子供の養育料として3万円ずつ支払う義務を負っていたところ、サラ金クレジット債務が400万円に膨れ上がり、毎月の約定返済額が13万円に達し、毎月の全返済額は23万円にもなっていました。

○Aさんの毎月の手取り収入は30万円弱で再婚して妻と子供の生活費も必要で、給料だけで毎月23万円もの返済は出来ず養育費の支払いが遅れて遅れ分が2年分72万円にもなって別れた妻から矢の催告を受け、サラ金クレジット債務返済も遅れがちで二進も三進も行かなくなっています。

○Aさんは何とか住宅は維持したくて個人再生手続を考えていますが、別れた子供に対する毎月3万円ずつの養育料は、非免責債権と言って個人再生手続によっても免責されません。非免責債権には以下のものがあります。
①再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②再生債務者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
③再生債務者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権

○このような非免責債権を抱えている場合は個人再生手続は困難になります。遅れ分72万円は再生債権となりますが、再生手続開始決定後に履行期がくるものは共益債権として毎月支払を継続しなければならないからです。

○しかし養育費遅れ分72万円については再生債務として利息制限法所定利率でのサラ金クレジット債務300万円と合わせて合計372万円の内108万円を毎月3万円を支払うとの再生計画で認可決定が出た場合、毎月約5800円が養育費遅れ分の支払になり、5800円を35回で約20万3000円支払い、36回目に残り51万7000円を支払うことになります。

○最終回の36回目に一括で約52万円もの支払はAさんの場合先ず無理と思われますが、仙台地裁の運用では、再生計画履行可能性の検討の際に考慮されないことになっておりますので、このような場合でも再生認可が出る可能性はあります。

○Aさんは36回目の支払時に別れた妻に残り約52万円について、その段階では他のサラ金クレジット債務は支払義務が無くなっているので、例えば毎月5万円の10回分割支払を了解して貰って何とかしのげる可能性もあります。

○本来一括で支払わなければならない非免責養育費債権も個人再生手続によって3年間(正確には35ヶ月間)は支払期限の猶予を得られて給料差押の事態を回避できることになります。
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