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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 2月20日(日):更新 |
1.交通事故事件取組の契機 私は、平成2年11月に財団法人交通事故紛争処理センター(以下紛セといいます。 )嘱託弁護士に任命されるまでは、正直のところそれほど交通事故事件に関心がありま せんでした。交通事故事件は定型処理と誤解していたからです。 紛セにおいては、1週間に2回斡旋期日(1期日3件が原則)が設けられ、嘱託弁護士として4年間で400件以上の交通事故事件を斡旋嘱託弁護士として取り扱いました 。 その過程で交通事故事件の幅広さと奥深さに対する認識を改め、具体的事案を通じて判例学説を調査研究し、交通事故事件に関する学識を深め、自己業務においても交通事故事件には積極的に取り組み成果を上げてきました。 2.交通事故損害賠償基準について 現在は、殆どの車両所有者は事故に備えて示談代行付き任意保険(自家用自動車総合保険)に加入しています。そのため交通事故があると殆どの場合加害者側の示談代行員して損害保険会社担当者が登場して示談手続を保険会社のペースで進めます。 そして多くのと言うより殆どの保険会社側示談代行担当者は、被害者から損害賠償相談を受け、損害賠償基準額について保険会社準で説明し、実質的には、加害者被害者双方代理人的立場で示談を締結させます。 ここに大きな落とし穴があります。損害賠償基準額は、我々弁護士が扱う裁判基準と保険会社の基準には相当に開きがあります。両者の基準について一例を挙げれば、死亡の場合の慰謝料基準は、裁判基準2200~2800万円に対し、保険会社基準は1200~1500万円で2倍近い差がある例もあります。 尚、最近は、建前上、保険会社側統一基準はなくなり、各保険会社の慰謝料基準も徐々に上昇しているようですが、各保険会社によって基準は異なり、完全公表はしていないようです。何れにしても本来の基準である裁判基準より相当程度低いことは間違いありません。 保険会社示談代行員の中には、弁護士に依頼すると多額の弁護士費用がかかり、実質手取額が少なくなると虚偽の説明をして、被害者の弁護士依頼を妨害するとんでもない輩がいます。弁護士が介入すると損害賠償額は裁判基準が原則になり、保険会社基準が通用しなくなります。そこでこの事態を防ぐため弁護士報酬について虚偽の説明をして 、弁護士介入を避けようとするのです。全てこのような示談代行員とは限りませんが、弁護士費用について上述のような説明を聞いた場合、是非、当事務所にご相談下さい。 現在、交通事故相談は原則無料としています。 3.交通事故取り組みの姿勢 私は、交通事故においては、現場第一主義を貫徹しております。 どんな小さな事件でも、事故態様に争いがある場合は、必ず事故現場を訪れて実地検分します。1回で納得できない場合、納得できるまで何度も現地を訪れます。難事件の場合、3回以上訪れることもよくあります。 そして出来るだけ事故の状況をリアルに把握するために、事故と同じ時間帯に必要に応じて当事者には事故時と同じ服装で現場に来ていただき、可能な限り事故状況を再現 してビデオに収録します。勿論安全性には十分に配慮した上で行います。 次に類似事案についての判例・学説を徹底的に調査します。そして依頼された方に有利な情報を少しでも多く集めて活用すべく努力を積み重ねます。 以上:1,379文字
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