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神経症状14級9号後遺障害主張を否認した地裁判決紹介

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令和 5年10月18日(水):初稿
○頚椎捻挫、背部・腰部等打撲傷後遺障害として14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するかどうかの自賠責査定事務所判断は、大変微妙で、外見からはたいしたことがなさそうだと思われる症例でも14級後遺障害が認定される例もあれば、外見からは大変辛そうで厳しいと症状と思われる事案でも非該当とされる例も多くあります。

○どんなに症状が厳しく辛そうでも、保険会社は自賠責判断で非該当とされた事案は、訴えを提起したとしても、自賠責判断を絶対として、14級後遺障害を認めることは、まずありません。徹底的に争います。原告が、原告と被告との間で生じた交通事故により損害が生じたと主張して、民法709条に基づき14級9号神経症状後遺障害が残存したとして、約530万円の損害賠償請求訴えを提起し、加害者側保険会社は徹底的に争いました。

○これに対し、本件事故態様に照らすと、原告に加わった外力の程度が大きかったとは評価できず、後遺障害が残存するような受傷をしたとは直ちには認められず、治療経過についても、外傷性の受傷に対する治療経過としては、むしろ不自然不合理なものであって、このような受診頻度や治療期間によっても、本件事故による後遺障害の残存を推認させないなどとして14級後遺障害の残存を否認した令和4年7月14日京都地裁判決(自保ジャーナル2136号62頁)関連部分を紹介します。

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主   文
1 被告は,原告に対し,110万5536円及びこれに対する平成30年6月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第一 請求

 被告は,原告に対し,529万9365円及びこれに対する平成30年6月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第二 事案の概要
 本件は,原告が,原告と被告との間で生じた交通事故により損害が生じたと主張して,民法709条に基づき,被告に対し,上記第一のとおり,本件事故日からの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合の遅延損害金を含め,その賠償を求めた事案である。
1 前提事実
(1)交通事故の発生【争いがない】
 以下の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
ア 発生日時 平成30年6月27日午前11時55分頃
イ 発生場所 大阪府枚方市<以下略>先路上
ウ 原告車  普通乗用自動車
エ 被告車  普通乗用自動車
オ 事故態様 上記イの場所にある信号機により交通整理の行われていない丁字路交差点(以下「本件交差点」という。)において,突き当たり路を走行し,本件交差点を左折進入した被告車と,直進路を直進し,本件交差点を直進進入した原告車とが接触した。

              (中略)

(3)後遺障害の有無・程度(争点3)
(原告の主張)
ア 原告は,本件事故により横方向から衝撃を受け,頸部,腰部,右肩に広く受傷した。原告車の左前側面の凹損からも,衝撃の大きさが裏付けられる。
イ 原告は,本件事故後1年以上の長期にわたり治療を受けたが,一貫して頸部痛,右肩痛,右肩運動障害を訴えていた。通院頻度も高頻度かつ一貫性がある。任意保険会社による一括対応が終了した平成30年9月以降も自費で通院を継続しており,症状の強さ及び継続性も認められる。後遺障害診断書において,「障害内容の増悪・緩解の見通しなど」欄は「不変」とされており,後遺障害の残存が裏付けられる。
ウ 頸部MRI検査(平成30年7月19日付)の結果,C4
5の椎間板に髄核脱出があり,硬膜嚢に圧排がみられるほか,C5
6で後方への軽度のすべりがみられ,背側左優位の骨棘と髄核脱出があり,脊柱管は狭く,硬膜嚢に圧排がみられるなどの画像所見がある。
 また,右肩部MRI検査(平成30年8月9日付)においても,肩鎖関節に軽度の変性所見がみられ,肩峰下面前縁の烏口肩峰靱帯付着部に骨棘がみられるなどの変性所見が確認されている。特に棘上筋腫には深い断裂がみられるとされており,これらに起因する疼痛から右肩運動障害が生じたと考えられる。
エ 以上によれば,原告には14級の後遺障害が残存したと認められる。

(被告の主張)
 以下の点から,原告に後遺障害が残存したとの主張は否認する。
ア 原告車の損傷状況をみても,衝撃の程度は大きくないことがうかがわれる。衝突時の被告車の速度は徐行程度の相当な低速であったことからも,衝撃が大きかったとは認められない。
イ 原告が最初受診したa病院では,医師の所見欄に「頸部痛(-)」とされ,右肩について「腫脹(-)」,「関節可動域正常」とされた。
 b病院の初診時には,診療録に右肩の記載はなく,診断書上も,「右肩打撲傷」の療養開始日は平成30年7月2日となっている。その後の症状経過をみても,特に右肩に関しては時間の経過とともにかえって症状が重くなる不自然不合理な経過となっている。連日にわたる通院も,医師が指示したものとは考え難い。
 これらの事情に照らすと,原告の治療は,事故による賠償を見据えた原告の判断で進められたものといえ,治療経過は後遺障害の残存を裏付けない。
ウ 原告の指摘する画像所見について,いずれも事故外傷により症状が発生ないし増悪したとの所見はない。また,治療初期において,神経学的検査はいずれも陰性であり,右肩運動障害も認められていないこと,原告が経時的に右肩の痛みが悪化して運動障害が生じたと訴えていることからすると,各変性所見は後遺障害の裏付けとならないのみならず,原告の主訴との関連性も否定されるべきである。

              (中略)

第三 当裁判所の判断
1 認定事実

 前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件事故の態様等
ア 原告車の動き
 原告車は,本件事故の前,本件交差点の手前の直進路を直進していた。
イ 被告車の動き
 被告車は,本件事故の前,本件交差点の手前の突き当たり路を直進していた。
ウ 本件事故態様
 被告車は,本件交差点を左折するため,本件交差点の手前で停止状態に近い程度まで減速したが,一時停止せず,一時停止の規制に違反した。また,被告は,左折する際,もっぱら左方ばかりを注視しており,原告車が接近する右方は目視すらしていなかった。そのような状況下で,被告が低速で左折して本件交差点に進入し,右方から直進してきた原告車と接触した。原告車は,接触の直前,ハンドルを右に切って被告車を回避しようとしたが,回避しきれなかった。

              (中略)

3 争点2(治療期間,頻度の相当性)について
(1)
ア 上記1(1)でみた事故態様や上記1(2)でみた原告車の損傷状況等からすれば,原告に加わった外力の程度が大きかったとは評価し難く,事故態様としても,原告が被告車の接近を認識した上での接触事故であり,不意の外力が加わったものとも必ずしもいえない。これらの事情からすると,本件事故との相当因果関係が認められるものとして通常想定される治療期間は,長くみても6ヶ月程度というべきであり、上記1(3)でみた原告の通院状況や治療経過と直ちには整合しない。

 また,原告の治療経過(上記1(3))をみると,特に右肩の症状について,経時的に悪化している。外傷性の場合,経時的に改善するのが通常の治療経過であるところ,これと異なる経過を辿ったことについての医学的な合理的説明はされていない。b病院では,基本的に消炎鎮痛等処置が繰り返されているにとどまり,受診頻度も変わらず高頻度のままであることからすると,治療反応性は早い段階から乏しかったといわざるを得ない。 

 その他,本件の原告について,上記(1)でみた通常想定される治療期間を超えて,本件事故と相当因果関係を認めるべき事情は認められないから,本件事故と相当因果関係のある治療期間としては,本件事故から約6ヶ月程度経過した平成30年12月末日までとするのが相当である。

イ また,この期間中の原告の実通院日数は142日(a病院の2日を含む)であり,平日のほぼ連日にわたって通院していたことが認められる。しかしながら,既にみた本件事故態様や想定される外力の程度等に照らすと,平日のほぼ連日にわたる治療の相当性は認め難い。原告の主訴によれば,このような高頻度での治療を受けていたにもかかわらず,かえって症状が重くなってすらいるのであり,このことからしても,平日のほぼ連日にわたる治療の相当性は認め難い。

ウ 以上を踏まえると,本件事故と相当因果関係が認められる範囲としては,本件事故日から平成30年12月末日までの治療費等及び交通費の7割の限度とするのが相当である。

(2)これに対し,原告は,本件事故により右肩腱板を損傷したのであり,このことを前提にすれば,原告の治療期間や頻度は相当である旨主張する。
 しかしながら,確かに,平成30年8月9日撮影のMRI画像上,右肩棘上筋腱の損傷所見(小断裂)が認められるものの,これが外傷性であると認めるに足りない(MRI検査を実施した医師の所見においても,外傷性とはされていない。)。また,b病院のカルテ上,原告が右肩の症状を訴え始めたのが,本件事故からしばらく経った平成30年7月4日であることも併せ考慮すると,原告の右肩腱板損傷に由来する症状があったとしても,それが本件事故によるものと認めるに足りない。

 また,原告が提出する医師の意見書は,本件事故をきっかけにして頸椎脊柱管狭窄(C4~6)に由来する症状が出現した可能性は否定できないであるとか,右肩腱板断裂について外傷によって生じたものか確定できないが,外傷性の可能性も否定できないといった趣旨をいうにとどまり,飽くまで抽象的な可能性を指摘するものにすぎないから,上記(1)ウの判断を左右しない。
 その他,原告の主張を踏まえても,上記(1)ウの判断を左右する事情は認められない。

4 争点3(後遺障害の有無・程度)について
(1)原告は14級(自動車損害賠償保障法施行令別表第二の後遺障害等級第14級9号をいうものと解される)の後遺障害が残存した旨主張するが,既にみた本件事故態様に照らすと,原告に加わった外力の程度が大きかったとは評価できず,後遺障害が残存するような受傷をしたとは直ちには認められない。
 治療経過についても,既にみたとおり,外傷性の受傷に対する治療経過としては,むしろ不自然不合理なものであって,このような受診頻度や治療期間によっても,本件事故による後遺障害の残存を推認させない。


(2)この点の原告の主張に対する判断は,上記3(2)と同様である。

(3)その他,原告に本件事故による後遺障害が残存したと認めるに足りる証拠はない。したがって,原告に本件事故による後遺障害が残存したとは認められない。

以上:4,557文字

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