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破損自動車の買替差金等賠償請求認定要件を定めた最高裁判決全文紹介

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平成29年 8月25日(金):初稿
○交通事故によって自動車が破損した場合、事故車を乗り続けるのは嫌なので売却し、自動車を新たに購入し、その購入費用と売却費用の差額を損害賠償請求したいと希望する被害者が、大変多くいます。心情的には、誠にもっともな希望ですが、この買換差金請求が認められる要件は、結構厳しく、昭和49年4月15日最高裁判決(裁判所時報641号1頁)で確定しています。

○その内容は、
①被害車両の所有者が、それを売却し、事故当時の価格と売却代金との差額を損害として賠償を請求し得るのは、事故により車両が物理的又は経済的に修理不能の状態になつたときのほか、その買替えが社会通念上相当と認められるときも含む
②被害車両の買替えが社会通念上相当と認められるには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められることを要する
③中古車の事故当時の価格は、原則として車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離等がそれと同一の自動車の中古車市場における価額によつて定めるべきであり、減価償却の方法によることは、加害者及び被害者に異議がない等特殊の事情のないかぎり許されない。

というものです。以下、上記最高裁判決全文を紹介します。

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主   文
 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき本件を札幌高等裁判所に差し戻す。

理   由
 上告人○○○○の上告理由について。
 思うに、交通事故により自動車が損傷を被った場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。

 また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり,許されないものというべきである。

しかるに、原判決は、
(一) 本件事故によって被害車輛が修理不能な状態になったとはいえない事実を確定したに止まり、客観的に被害車輛のいかなる部分にどのような損傷が生じたかを何ら具体的に確定することなく、被上告人が被害車輛を買替えたことによって被った損害は、本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、

(二) また、被害車輛の事故当時の取引価格については、前示の特段の事情につき何ら判断することなく、これを定率法によって算定したに止まらず、自動車は登録されるとそれだけで約20パーセント価額が減額されるとの経験則の存在を認定し、しかも、被害車輛が新車として購入されたのち、本件事故当時まで三カ月半使用され走行距離も3972キロメートルに達している事実、すなわち、被害車輛は事故当時すでに中古車と認めるべき状態にあったことを認めながら、何ら首肯するに足りる理由を付することなく、右経験則を適用しないで、被害車輛の事故当時の取引価格を、新車購入代金59万2000円から定率法による減価償却額6万2555円等を控除した残額52万4445円相当であると、判断している。

 しかしながら、右各判断は、不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈を誤り、ひいては審理不尽、理由不備又は理由そごの違法をおかしたものというべく、この違法をいう論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして本件は、叙上の点についてさらに審理を尽す必要があるから、これを原審に差し戻すべきである。
 よって、民訴法407条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄 裁判官 吉田豊)

 上告代理人○○○○の上告理由
一、原判決は、本件車輛の買替えが本件事故によるものであると認められれば、事故前の被害車輛の価額と下取り価額との差異は事故による損害と認められ、被害車輛の損傷が修復不能ではなくても買替えが諸般の事情から無理からぬものと認められる場合は、事故と買替による損害は相当因果関係があるということを前提とし、本件買替には右無理からぬ事情があると認定している。

二、原判決が右認定をした理由については、幾つかの基礎的事実を指摘しているだけであり、これらの事実が認められれば何故無理からぬ事情があったと言えるのかは、明白でない。
しかし、右認定事実は、要約すれば本件事故はフレームに歪みを感じさせる可能性があり、且つその歪みを感じさせるハンドルのブレがあり、販売店からも歪みが生じ完全な修復は不可能であると言われたということであるから、右無理からぬ事情とは、完全な修復は不可能であると判断するについて相当な理由がある場合であると推認される。

そうであるとすれば原判決のこの前提は正当と思われるが、本件において右相当の理由があると判断したについては、左の通り疑問がある。

三、第一に原判決は、本件事故が、被害車輛のフレームに歪みを生じさせる可能性があった旨認定している。
確かに証人霜鳥、同笠井の供述には右認定に副うものが含まれているが、右霜鳥は控訴審においてフレームが狂う可能性があると言いながら、どこがどのように狂うか全く説明できず、のみならずフレームを見たこともないから、その供述は一般論として衝突によりフレームに狂いが生ずる可能性があるということを意味するにすぎない。

しかも、実際に車を見たときはフレームが狂っていないと判断したのであるから(第一審の供述)右供述は、公判廷において絶対にフレームが狂っていないと断言するのはためらわれるという程度のものと判断するのが妥当とさえ思われる。これに対して笠井の証言はもう少し明確にフレームの狂う可能性を認めているが、これもフレームの素材が割に弱いから狂う可能性があるというだけであり、その強度を増すためどのような配慮がなされているかについての知識に欠けているとも思われ、右霜鳥の供述と大同小異である。

しかも、右笠井の供述によっても、フレームの歪みの有無を検査するのは簡単なものであることが明らかであるから、前記因果関係の有無の判断の前提としてのフレームの歪みが生じた可能性の認定(一般的に言えばフレームに限らず完全な修復が不能となるべき損傷の可能性の認定)は単に可能性が否定できないというだけではなく、具体的事情のもとにその可能性が推認される場合に限られるべきである。

尚、原判決は、証人門田、入江らのフレームの検査方法は杜撰なものと判示しているが、フレームの検査は通常の場合(特に本件のように平面上に車が止っている場合の追突事故については)ホイールベースの測定だけで判断することができるものであり、ホイールバランス、アライメントと同様な検査を要するものと誤解しているのではないかと思われる。

四、第二に原判決は、ハンドルのブレを理由にして具体的にフレームの歪みを感じさせる事情があったかのように認定している。
しかし、ハンドルのブレは各種の原因があり、フレームの歪みがその一つになるとしても、歪みにもいろいろな形があり全ての歪みがブレの原因となるとは限らない。

本件フレームの歪みは因果関係存否の判断の前提となるものであるから、本件事故の形態からどのような形の歪みが生じ得るかを認定し、その歪みとブレの関係を検討してはじめて事故と修復不能の損傷との関係が認められるべきところ、原判決は一般的可能性を直ちに具体的可能性に置きかえ、フレームの歪みがなかったことが証明できない限り、修復不能の可能性があったものと認めているものと思われ、実質的に因果関係の否定の挙証責任を上告人に負担させているものである。

五、第三に原判決は、更に販売会社の診断の結果として、修復不能の損傷を受けている可能性があると説明を受けた事実を指摘している。素人である被上告人がこのような説明を玄人と思われる販売店の従業員から言われて買替る気になったという意味では原判決のいう無理からぬ事情を裏付ける資料になると思われるが、後述の因果関係存否の判断に関連するので付言すれば、証人鈴木が右診断をするに当ってとった検査こそ杜撰なものといわなければならない。

即ち、右鈴木はハンドルが右にとられると聞かされて路上を走っただけであり、走行に当ってはタイヤの空気圧すら調査せず(通常第一に調べることである。)一般に左側に追突されたときは左側のホイールベースが短かくなり左にハンドルをとられ易くなるのに右側にとられたことに何の疑問も持たず、又サスペンシヨンはフレームに組付けてあるだけであり、フレームが狂っていない限り元通りになるのに、カローラは特殊なサスペンシヨンだから復元できないと考えているようでもあり(第一審の供述)素人と殆ど同じ程度の検査能力しか持ち合わせていないものと思われる。

六、原判決は以上の事実を前提とし、本件事故車の買替を相当と認めたが、この判断にも次のような疑問がある。
本件において車の買替による損害は、修理代及び修理による減価の合計額を上回ることは明白であったから、買替による損害を相手方に請求するためには前記の通り完全な修復は不能であると判断するについて相当の理由がある場合に限られ、且つこれは請求する者が証明すべきであるところ、まず客観的に本件車輛について、どこにどのような修復不能の損傷があったかは証明されていないし、主観的に被上告人の認識した事実も要約すれば、サスペンシヨン及びフレームのどこかに狂いが生じている可能性があるが、それはハンドルが右にとられることから推認し得る一つの可能性にすぎず、検査の結果具体的に判明したものではないということになる。

七、原判決は、前記因果関係の存否判断の基礎となる事実として、当事者の認識した事情及び客観的に通常人が認識し得た事情を総合するものと考えているふしがうかがわれるが、買替による損害を請求するためには少くとも具体的な損傷部位を特定して修復不能か否かを判断できる程度の検査を要するものと考えなければならない。(この検査の結果明らかになる損傷が通常人の認識し得た事実であり、これを前提として自動車工学的見地から修復不能か否かを判断すべきである。)
本件においては帰するところ、被上告人が車輛販売店側の極めて一般的説明を検査もしないでそのまま具体的事情と考えたものであるから、修復不能の損傷の存在が証明されない限り、この買替は相当な理由はなく又は、少くとも損害の拡大について過失があるものといわなければならず、これを認めない原判決は判決に影響を及すこと明らかな法令の違背がある。

以上:4,641文字

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