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交通事故損害賠償請求事件医療記録開示請求での手数料について

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平成27年 9月13日(日):初稿
○ある交通事故損害賠償請求事件で通院した10件の医療機関に対する医療記録についての文書送付嘱託申立をしたら裁判所から件数が多すぎるので先ず裁判外で直接医療機関に開示請求をされたいとの指示がありました。そこで10件の医療機関に診療情報提供申出をしたら、うち1件の医療機関の院長から、こんな文書一本で医療記録の開示を求めるなんてけしからんと猛烈な抗議の電話を事務局が受けました。私が直接電話すると診察中として出て貰えません。また、裁判事件になっている患者について弁護士からの開示請求は裁判所を通じて請求して下さいとの回答も多く、結局、10件中7件は裁判所に文書送付嘱託申立をしました。

○裁判所を通じての医療記録開示申立でも、医療記録開示手数料は、申立代理人事務所に直接送付されるのが原則です。この医療記録開示手数料は、医療機関によってまちまちで基準がないようです。100枚程度カルテをコピーしても実費程度の数百円しか請求しない医療機関もあれば、中には1枚50円程度で5000円請求するところもあります。コピー枚数と関係なく、開示自体の手数料として数千円の請求をしてくるところもありますが、高くても1万数千円止まりが殆どです。

○ところが、前述のこんな文書一本で医療記録の開示を求めるなんてけしからんと猛烈な抗議をしてきた医療機関から、なんと5万円の請求が来ました。送付医療記録は、カルテのコピー枚数は144枚、レントゲン写真をコピーしたCD1枚だけです。同程度の医療記録では、他の医院ではせいぜい数千円止まりです。現在もその医療機関に通院している患者本人が、余りに高すぎるので減額して欲しいと願ったところ、自由診療を盾に一切減額できないとのことでした。

○そこで私が代理人として、医療記録開示請求は患者の権利であり、高すぎる開示手数料はこの権利侵害に該当するとして減額の請求をしたところ、アッサリ減額に応じて1万5000円で手を打ちました。他の医療機関で最高額は1万6000円だったからです。こんな経緯があったため医療記録開示手数料に関する公的な基準がないかとネットで探していますが、現時点では見つかっていません。厚労省HPに「診療情報の提供等に関する指針」との記事があったので紹介しますが、開示手数料に関しては「医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。」と記述されているだけです。


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診療情報の提供等に関する指針

1 本指針の目的・位置付け
○  本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者及び医療機関の管理者(以下「医療従事者等」という。)の診療情報の提供等に関する役割や責任の内容の明確化・具体化を図るものであり、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者等と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的とするものである。
○  本指針は、どのような事項に留意すれば医療従事者等が診療情報の提供等に関する職責を全うできると考えられるかを示すものであり、医療従事者等が、本指針に則って積極的に診療情報を提供することを促進するものである。

2 定義
○  「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
○  「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
○  「診療情報の提供」とは、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
○  「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。

3 診療情報の提供に関する一般原則
○   医療従事者等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。
○  診療情報の提供は、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。

4 医療従事者の守秘義務
○  医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。

5 診療記録の正確性の確保
○  医療従事者等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
○  診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。
○  診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。

6 診療中の診療情報の提供
○  医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。
(1)  現在の症状及び診断病名
(2)  予後
(3)  処置及び治療の方針
(4)  処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
(5)  代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。)
(6)  手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む。)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
(7)  治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容

○  医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。
○  患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。

7 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
○  医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
○  診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。

(2)診療記録の開示を求め得る者
○  診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるものとする。
(1)  患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
(2)  診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
(3)  患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
(4)  患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

(3)診療記録の開示に関する手続
○  医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなければならない。
(1)  診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。
(2)  申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。
(3)  医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。医療機関の管理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定することができる。
 なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する検討委員会等において検討した上で決定することが望ましい。

(4)診療記録の開示に要する費用
○   医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。

8 診療情報の提供を拒み得る場合
○  医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。

(1)  診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
(2)  診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<(1)に該当することが想定され得る事例>
 ・  患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
<(2)に該当することが想定され得る事例>
 ・  症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※  個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。

○  医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。

9 遺族に対する診療情報の提供
○  医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
○  遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。
○  遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。

10 他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供
○  医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。
○  診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。

11 診療情報の提供に関する苦情処理
○  医療機関の管理者は、診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
○  医療機関の管理者は、都道府県等が設置する医療安全支援センターや医師会が設置する苦情処理機関などの患者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用するほか、当該医療機関においても診療情報の提供に関する苦情処理の体制の整備に努めなければならない。

12 診療情報の提供に関する規程の整備
○  医療機関の管理者は、診療記録の開示手続等を定めた診療情報の提供に関する規程を整備し、苦情処理体制も含めて、院内掲示を行うなど、患者に対しての周知徹底を図らなければならない。
以上:4,791文字

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