平成27年 4月14日(火):初稿 |
○「整形外科医の供述で鍼灸接骨院施術費の損害否認判例紹介」の続きで、整形外科病院治療費・接骨院施術費合計845万4500円の請求をそのまま認めた平成23年8月19日名古屋地方裁判所判決(自保ジャーナル・第1862号)を紹介します。 ○事案は、34歳男子が、交通事故で右膝後十字靱帯断裂、右足根骨多発骨折、右母趾末節骨骨折等で併合7級(自賠責併合11級)後遺障害を主張して、右足指関節が「他動では可動…自動ではいずれの指もほとんど可動できない」等「9級15号に該当する」として、併合8級後遺障害を認定したものです。 ○この事案で原告は、「事故当日である平成18年1月7日、直ちに事故現場付近のB病院に搬送され、平成18年1月7日から同年5月14日まで118日入院し、同月15日から平成19年8月2日までの間109日通院し、平成19年8月2日をもって症状固定と診断され、同病院の医師の指示に従い、平成18年10月4日から平成19年4月19日までの間、G接骨院に(実通院日数155日)通院し、治療費・施術費合計845万4500円を支払いました。治療費・施術費の内訳は不明です。 ○以下、判例中接骨院施術費部分について抜粋して紹介します。 ア 原告の主張 (ア)治療費等 847万2295円 a B病院(装具費を含む。)及びG接骨院 845万4500円 イ 被告の主張 (ア)原告の主張(ア)の治療費のうち、G接骨院の治療費は否認し、その余は知らない。 (裁判所判断) 2 争点(2)(原告の損害)について (1) 治療費等 847万2295円 ア B病院(装具費を含む。)及びG接骨院 845万4500円 証拠(略)によれば、原告は、本件事故による傷害の治療及びリハビリテーションのためにB病院に入通院する(その期間及び日数は前記1(1)アのとおり)とともに、同病院の主治医の許可と被告側の保険会社の了承の下にリハビリテーションのためにG接骨院に通院し(その期間及び日数は前記1(1)アのとおり)、G接骨院の治療費を被告側の保険会社において支払っていること、B病院とG接骨院の治療費は合計で845万4500円であったことが認められる。 以上によれば、B病院における治療費が本件事故による損害であることはもちろん、G接骨院における治療費も、B病院の主治医及び被告側の保険会社が必要なものと認めて原告が通院することを認めてかかった費用であるから、本件事故による損害であると認めるのが相当である。 被告は、B病院の診療録等にも同病院の医師が接骨院における施術を受けるように指示をしたり勧めたりした旨の記載がないし、原告本人も、自分の方から接骨院への通院を打診したに過ぎず、医師から積極的な指示も勧めもなかった旨供述しているし、通院先であるB病院においても医師とリハビリ担当医が定期的に打ち合わせを行い、必要な内容・回数のリハビリが行われていたとし、以上のことからすれば、G接骨院における施術費については医師の医療行為以外であり、本件事故により原告に生じた傷病との相当因果関係がなく、損害賠償として認められない旨主張する。 しかし、B病院の主治医が接骨院での施術を積極的に指示したり勧めたりしたのではないにしても、原告からの打診に対して特段の異論はなく、被告側の保険会社においてもこれを容認して施術費を支払っていたのであり、しかも、リハビリ自体はB病院でも行っているということであることからすればG接骨院におけるリハビリのための施術も本件事故による傷害の治療のために有効であると考えられるのであるから、これに要した費用を本件事故による損害であると認めるのが相当である。 したがって、上記の845万4500円は本件事故による損害であるというべきである。 以上:1,553文字
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