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素因減額と損益相殺による控除の前後関係に関する判例紹介

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平成27年 1月22日(木):初稿
○「過失相殺と損益相殺による控除の前後関係に関する判例紹介」で「過失相殺が行われる事案で、被害者が公的保険給付を受けている場合、この損益相殺即ち公的給付の控除をする順序が、過失相殺の前後によって結果が異なります。」とのべ、例えば全損害額100万円で、被害者過失割合20%で、被害者が30万円の公的給付を受けていた場合は次の通りです。
控除前相殺説
(100万円×0.8=)80万円-30万円=50万円
控除後相殺説
(100万円-30万円=)70万円×0.8=56万円

と説明していました。

○20%の素因減額が必要な事案で、全損害額1000万円で、被害者が300万円の公的給付を受けていた場合は次の通り
控除前減額説
(1000万円×0.8=)800万円-300万円=500万円
控除後減額説
(1000万円-300万円=)700万円×0.8=560万円

となり、控除時期が損益相殺後だと手取額60万円多くなります。被害者にとっては、損益相殺後素因減額が当然の要求です。

○ところが、素因減額ではなく、過失相殺の場合、損益相殺前の全損害額を過失相殺すべきとの判例もあります。例えば労災給付に関しては平成元年4月11日最高裁判決(交民集22巻2号255頁)で、その理由を次のように説明しています。
けだし、(労働者災害補償保険)法12条の4は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し(1項)、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め(2項)、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となった事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されるところ(最高裁昭和50年(オ)第431号同52年5月27日第3小法廷判決・民集31巻3号427頁、同50年(オ)第621号同52年10月25日第3小法廷判決・民集31巻6号836頁参照)、損害賠償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条1項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨にそうものといえるからである。

○労働者災害補償保険法第12条の4は、
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

と規定しています。

○この規定は、被害者Aが、加害者Bの交通事故で1000万円の損害を蒙り、政府がAに300万円の保険給付をすると、政府が加害者Bに対し300万円の損害賠償請求権を取得し、また、加害者Bが被害者Aに300万円を支払った場合、政府はこの300万円の限度で保険給付を免れるというものです。

○この事案で、被害者Aに過失が2割あると、AがBに請求できる金額は1000万円から2割減じた800万円です。保険給付額が300万円の場合、800万円から300万円を差し引くのか(控除前相殺説、この場合、AはBに500万円請求できます)、それとも1000万円から保険給付金300万円を控除した700万円から2割減じる(控除後相殺説、この場合AはBに560万円請求できます)のかが問題になりました。

○これに対し最高裁は、政府が300万円保険給付しても、加害者Bに取得する損害賠償請求権は、2割減じた240万円にしかならないとするのが、「文理上自然」なので、「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当」として、控除前相殺説を採用しました。
この最高裁判決は、私は「とんでもない判決」と確信しており、その理由は「過失相殺と損益相殺等の前後関係-過失相殺対象損害範囲3」等で詳しく述べていたことを失念していました(^^;)。

○これに対し、素因減額については、労働者災害補償保険法第12条の4のような規定はありません。素因減額の控除時期について、公刊された判例では唯一発見したのが平成13年10月17日大阪地裁判決(交民集34巻5号1403頁)です。この判決は、社会保険が負担した治療費について「なお、原告は、自賠責保険以外からの損害の填補として68万3153円を主張しており、甲4によりその内訳は、大阪厚生年金病院への治療費につき、保険会社が支払った15万1562円と社会保険が負担した53万1591円であると認められるところ、社会保険負担分については、素因減額前に填補を認めるため、当初から損害額として計上せず、素因減額後の損害の填補とも扱わないこととする。」と述べて、控除後相殺説を当然の前提としています。

○素因減額については、労働者災害補償保険法第12条の4のような規定はなく、素因減額部分治療費は、被害者自ら負担した労災保険料・社会保険料・国民保険料等の対価として当然に受益権利があるから、素因減額の対象とするのは不合理であることは当然と思われます。
以上:2,524文字

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