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平成23年 5月 6日(金):初稿 |
○自賠責保険会社から後遺障害等級第14級しか認められなかったものが、((ア)後遺障害等級12級に相当する胸郭出口症候群,(イ)後遺障害等級12級に相当する腰椎すべり症,腰痛,両足の薄れ,(ウ)後遺障害等級11級に相当する排尿障害が認められ,併合10級の後遺障害と認めるのが相当と認められた素晴らしい判例を紹介します。 名古屋の弁護士法人錦総合法律事務所の福島啓氏(ひろし)弁護士から判決文を頂き、HPでの紹介をご快諾頂きました。有り難うございました。 *************************************** 平成22年10月22日判決言渡同日原本領収裁判所書記官 平成20年(ワ)第5127号損害賠償請求事件 口頭弁論終結日平成22年6月11日 判決 名古屋市△△ 原告 X 同訴訟代理人弁護士 福島啓氏 同 鈴木良明 同 山森広明 同訴訟復代理人弁護士 岡田香世 名古屋市×× 被告 Y1 名古屋市○× 被告 Y2 同代表者代表取締役 A 被告ら訴訟代理人弁護士 向井邦夫 主文 1 被告らは,原告に対し,各自2245万2437円及びこれに対する平成16年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告らは,原告に対し,各自2793万4472円及びこれに対する平成16年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が被告らに対し,被告Y1(以下「被告Y1」という。)の過失により生じた同被告運転,被告株式会社Y2(以下「被告会社Y2」という。)所有の自動車(以下「被告車」という。)による交通事故(以下「本件事故」という。)で受傷するなどの損害を受けたとして,被告Y1に対しては民法709条に基づき,被告会社Y2に対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償として各自2793万4472円及びこれに対する本件事故の日である平成16年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(争いのない事実) (1) 本件事故の発生 ア 日時 平成16年6月30日午前8時15分ころ イ 場所 名古屋市□□□□ ウ 加害車両(被告車) 被告Y1運転の普通乗用自動車(名古屋xx-xxx) エ 被害車両(以下「原告車」という。) 原告運転の普通乗用自動車(名古屋xx-xxx) オ 事故態様 名古屋市□□□□の交差点において,原告車が赤信号待ちで停車していたところ,被告車が後方から追突した。 (2) 被告らの責任原因 被告Y1は,自動車を運転する者として,常に前方を注視し,自分が運転する車両の前方を走行する他の車両の動向や交差点における信号が青信号なのか赤信号なのか等に注意して安全な運転をすべき注意義務があるにもかかわらず,これに違反し,漫然と被告車を運転して進行させ,事故現場交差点において赤信号のため信号が青になるのを待っていた原告車の後部に被告車の前部を衝突させ,本件事故を発生させた。被告Y1には民法709条の責任がある。 被告会社Y2は,被告車の所有者であり,自己のために被告車を運行の用に供していたものであるから,自賠法3条の責任がある。 以上:1,443文字
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