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自賠責保険金等の充当に関する一審判決

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平成22年 9月21日(火):初稿
○「自賠責保険金は遅延損害金から充当すべきとの最高裁判決1」の一審判決である平成15年7月17日水戸地裁判決(交民37巻6号1493頁)を紹介します。
自賠責保険金のみならず、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金の各支払も損害金から充当されています。

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主文 
一 被告らは、原告X1に対し、連帯して金8242万6557円及びこれに対する平成14年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 
二 被告らは、原告X2に対し、連帯して金2649万6514円及びこれに対する平成14年3月1日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 
三 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 
四 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告らの負担とし、その余は被告らの負担とする。 
五 この判決は仮に執行することができる。

(中略)

3 争点3(損害の填補)について
(1) 自賠責保険からの支払につい

ア 原告らは、平成13年2月28日、本件事故に関する損害賠償として自賠責保険から3000万3800円の支払を受けたことは、当事者間に争いがないから、これを原告らの相続分に応じて、原告X1については同金額の4分の3に相当する2250万2850円を同原告の損害填補に充て、原告X2については前記金額の4分の1に相当する750万0950円を同原告の損害填補に充てる。

イ(ア)原告X1の損害賠償請求権の金額は、A及びBから相続した分が8666万2661円であり、同原告固有の分が866万8350円であり、これらの合計は9,533万1011円である。そして、この合計金額に対する平成11年2月24日から平成13年2月28日までの年5分の割合による遅延損害金の金額は959万8396円であるから、前記填補金額のうち959万8396円を同遅延損害金に充当し、その余を元本分に充当するとその残額は8242万6557円(以下「原告X1分認容額」という。)となる

(イ)原告X2の損害賠償請求権の金額は、Bから相続した分が2888万7553円であり、同原告固有の分が200万円であり、これらの合計は3088万7553円である。そして、この合計金額に対する平成11年2月24日から平成13年2月28日までの年5分の割合による遅延損害金の金額は310万9911円であるから、前記填補金額のうち310万9911円を同遅延損害金に充当し、その余を元本分に充当するとその残額は2649万6514円となる。

(2)労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金の支払について
ア 原告X1が、平成14年4月15日から平成15年4月15日までの間、厚生労働省労働基準局から労働者災害補償保険法に基づく遺族厚生年金として合計279万7033円の支給を受けたことについては当事者間に争いがなく、同給付は損害の填補と認められるから、同金額を原告X1の損害に充当する。

 なお、原告らは、同損害填補に関する被告らの主張につき、時期に遅れたものとして却下すべきである旨申し立てるが、同申立ては理由がないから却下する。

イ 原告X1分認容額に対する1日当たりの遅延損害金額は1万1291円であるから前記アの金額(279万7033円)を同認容額に対する平成13年3月1日から同年11月2日までの遅延損害金に充当する。

(3)厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金の支払について
ア 原告X1が、平成11年8月13日から平成15年4月15日までの間、社会保険庁から厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金として合計265万4342円の支給を受けたことにつていは当事者間に争いがないが、このうち、平成13年4月以前に支給された分は返納を要すると認められるから、同期間における給付をもって損害の填補とは認められない。その余の分145万8537円については損害の填補と認められるから、同金額を原告X1の損害に充当する。

 なお、原告らは、同損害填補に関する被告らの主張につき、時期に遅れたものとして却下すべきである旨申し立てるが、同申立ては理由がないから却下する。

イ 原告X1分認容額に対する1日当たりの遅延損害金額は1万1291円であるから前記アの金額(145万8537円)を原告X1分認容額に対する平成13年11月3日から平成14年3月11日までの遅延損害金に充当する。


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