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平成22年 9月 1日(水):初稿 |
○「人身傷害補償(担保)特約の被保険者(請求権者)条項」に「高齢の実母が交通事故で重度障害者になりましたが、実母の過失割合が50%以上あり、加害者側任意保険会社から十分な賠償金が得られず、過失減額された分を人身傷害補償特約で息子の任意保険会社に請求しようとしたら、実母は施設で生活し同居していなかったため被保険者要件「同居の親族」に該当しないから息子の人身傷害特約は使えないはずと指摘されて、これまた悔しい思いをしたことがあります。」と記載しており、その後も各保険会社の自動車総合保険約款を検討しています。 ○私が入手した人身傷害補償条項についての約款例を掲載します。 三井住友海上分 第1条(保険金を支払う場合) 当社は次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の出来事(以下「被保険自動車事故」といいます。)により被保険者が身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および一般条項に従い、保険請求権者に人身傷害保険金を支払います。 (1)被保険自動車の運行に起因する事故 (2)被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下 (3)前2号以外で、被保険者が運行中の被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗している場合に発生した事故 損害保険ジャパン分 第1条(当会社の支払責任) (1)当会社は、日本国内において、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします)を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および一般条項に従い、保険請求権者に人身傷害保険金を支払います。 ①契約自動車の運行に起因する事故 ②他の自動車の運行に起因する事故。但し(中略) アクサダイレクト分 第3条(保険金を支払う場合) (1)当会社は、日本国内において、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対してこの特約に従い、保険金を支払います。 ※約款での人身傷害事故の定義 いずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることをいいます。 ①自動車の運行に起因する事故 ②自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中である場合に限ります。 ○上記の通り、約款は各保険会社によって微妙に異なり、より注意して精査する必要があることを痛感しましたが、いずれにしても約款解釈は大変難しいものです。 保険専門家のサイトを見ると 「自動車に搭乗中以外の事故とは、例えば自転車、電車、航空機、船舶、エスカレーター、駅構内での事故も補償される、 ●歩行中など、車に乗っていないときの事故も補償。 <全補償型> 保険加入者本人とその家族が補償の対象で、自動車に乗っているときだけでなく、歩行中に死傷したときでも保険金が支払われます。 家族がいて、自動車事故全般の補償を希望する人に適した自動車保険です。 契約者本人とその家族であれば、歩行中や自転車に乗っているときの自動車事故も補償されるよ。」 と言うような記載もありますが、上記約款だけからは読み取れません。 以上:1,437文字
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