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保険会社側顧問医意見書雑感-弁護士も勉強が必要

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平成22年 2月21日(日):初稿
○交通事故案件を20数件抱えて20件前後訴訟事件となっていますが、後遺障害の有無、後遺障害等級が争いになっている事案では,殆どの場合保険会社側では,保険会社主張の立証手段として顧問医の意見書を証拠として提出してきます。その内容は判で押したように保険会社の主張そのままで、時に保険会社以上に被害者側に厳しい断定的判断を堂々と記載してきます。実際患者を診ることなく、単に医療記録を見ただけで、よくぞこれだけ断定するものだと感心するやら呆れるやらの意見書が殆どです。

○これまで拝見した交通事故訴訟事件で保険会社側で提出してきた意見書で、これは凄い、これだけ詳細に医療記録を精査して、緻密に意見が組み立てられたのでは、到底反論が出来ないと感心した意見書は、僅か1,2件です。殆どが,実際患者を診ないでこれだけ断定するとは、とんでもない医者だと憤慨するもので、中には、名誉毀損等構成して慰謝料請求の訴えを提起しようかと思った例もあります。現在も試しに、交通事故被害者から保険会社顧問医相手に精神的苦痛を受けたとして損害賠償の訴えを提起をお薦めしようかと思っている事例も数件あります。

○保険会社主張裏付けのため保険会社顧問医の意見書が出された場合、被害者である原告としてもその意見書に対する反論書面を提出しなければなりません。主治医が協力的であれば、反論意見書を書いて頂ける場合もありますが、多くの場合、主治医でも争いに巻き込まれることを嫌がって反論書を作成して頂けません。中には、自分のお客様である被害者の患者に向かって、交通事故の裁判など私には関係ありませんと明言する医者も居て、悔しい思いをしたというお客様も居ます。医者の世界でもまだまだ患者様-お客様は神様ですとのサービス精神あふれた方は少ないように思います。弁護士の世界でも同様ですが。

○このようの多数の交通事故事件を扱い、多数の保険会社側顧問医からの意見書が出され、これに対する反論を準備しなければならないところ、主治医が全く協力してくれない例も多く、その場合、代理人弁護士が勉強して反論書を作成する必要も生じます。そのため当事務所では整形外科関係の医学専門書を相当買い込んでたまっています。最近、購入したものに、「プライマリケアのための整形外科疼痛マニュアル」があります。腰痛研究の世界的権威と言われている菊地臣一福島県立医科大学教授の編集による「診療現場を洗浄としている多くの若手によって執筆」された著作です。

○この著作を購入した理由は、AKA-博田法についての日本AKA医学会認定指導医の1人である表寛治郎整形外科医が執筆された徒手療法AKA-博田法についての簡明で且つ専門的な解説ページがあったからです。その他にも外傷性頸部症候群(むち打ち関連障害)診断・治療及び診療上の問題点と対策等のむち打ち症関連解説があったこと購入理由の一つです。

○現在、肩鎖関節脱臼後、完全に復元出来なかったものが鎖骨に著しい変性を残すものとして、自賠責から後遺障害12級に認定された事案について単なる五十肩で後遺障害はないとの驚くべき意見書が出された事案で肩鎖関節等の勉強が必要となり、「肩の外科」、「カラー写真で学ぶ骨・関節の機能解剖」等の医学書を購入しました。3冊で2万円もするもので、医学書はホントに高くて困ったものです。しかし、中身は大変良さそうで,特に「カラー写真で学ぶ骨・関節の機能解剖」は交通事故担当弁護士には必須書籍ではないかと思いましたので、徐々にご紹介していきたいと思っております。
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