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交通事故訴訟における和解について

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平成19年 7月13日(金):初稿
○訴訟になった場合、交通事故訴訟に限らず、訴訟途中で裁判所から和解案が出されることが良くあります。紛争が生じても多くの場合は当事者同士で解決し裁判には至りません。当事者同士では解決に至らない難しい問題についてわざわざ費用を負担して法律専門家の弁護士に依頼する例はよくよくの場合と考えて良いでしょう。

○紛争の中でも特に難しいものが弁護士を依頼して裁判になるものであり、その紛争は白黒がハッキリせず、いずれか一方を勝たせる一方的結論を出すのは忍びない例が多いものです。例えばある土地の所有権についてAさんとBさんがどっちも俺の物だと争いになり、どちらの言い分にも理由があるが、Aさんの言い分の方が僅かに分があり、割合で言うとAさんが55、Bさんが45の言い分があっても、判決となるとAさんに土地の所有権全部の帰属をみとめる即ちAさん100、Bさんゼロとせざるを得ません。

○そこで判決でどちらか一方を勝たせるとの結論は忍びないと裁判官が考える場合、その言い分に応じた和解案を出すことが良くあります。例えばAさんとBさんの土地争いについては、Aさんに土地の所有権は認めるが、その代わりAさんは、Bさんに対して和解金として金○○○万円を支払うと言うような和解案です。

○訴えを提起して裁判になっても、大抵の事件は、いわゆる落としどころで和解となり、判決まで行く例は、私の経験では10件の内1件もあるかないかです。特に難事件であればあるほど、和解解決の方が多くなり、また当事者にとっても、お互いのシコリを少しでも小さくするためには和解解決の方が無難です。

○交通事故訴訟では多くの場合、主張と書証が出そろった段階で、裁判所から和解案が出されます。たとえ過失に争いがあった場合でも、業務上過失事件の刑事記録を証拠として出せば、過失割合について大方の見当がつき、損害についてはその立証資料は殆ど領収証等の証拠書類で見当がつくからです。

○裁判所から出される和解案は、弁護士費用と事故発生時からの遅延損害金は考慮しないものが多いのが難点です。私は和解の場合は、弁護士費用や遅延損害金を考慮しないと言う扱いを当然としてきたこれまでの扱いに疑問を感じております。判決になれば認められるのに何故和解では認めないのかその根拠がないからです。

○裁判官によっては、弁護士費用と遅延損害金を考慮した和解案を出す方も居ますが、まだ少数です。先般、ある高齢者の死亡事故で自賠責保険金3000万円受領後に約3000万円の支払を求めて訴えを提起し、裁判所から弁護士費用や遅延損害金を考慮しない1800万円の和解案が出され、保険会社側が拒否して判決になった例で遅延損害金を計算したら2400万円に跳ね上がった例がありました。

○この事案は死亡事故なのに保険会社からは示談金2000万円の提案で不満と言うことで依頼され、速やかに自賠責保険金を請求し3000万円を獲得しその後訴えを提起したもので最終的には合計5400万円を獲得できました。交通事故訴訟では裁判所から和解案を頂いてもその和解案に弁護士費用と遅延損害金が考慮されていない場合は、判決を頂いた方がずっと得と実感した例でした。
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